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賞与の社会保険料

著者 きょくちゃん さん

最終更新日:2013年06月25日 20:13

今年転職して入社した会社は、社団法人なのですが、賞与を毎年夏と冬に一時金として支払っています。しかし、一時金ということにして社会保険料を控除していません。通常の給与の1ケ月弱位の金額は支給されていますが、もちろん、賞与支払届も提出していません。顧問の社会保険労務士の方は一時金なので大丈夫というのですが、バレなければ大丈夫なものなのでしょうか?また、バレた時に罰則等はあるのでしょうか?
担当しているのは私なので、何かあった時に心配ですので、ご回答をよろしくお願いいたします。

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支給が減額

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Re: 賞与の社会保険料

著者プロを目指す卵さん

2013年06月26日 00:43

> 今年転職して入社した会社は、社団法人なのですが、賞与を毎年夏と冬に一時金として支払っています。しかし、一時金ということにして社会保険料を控除していません。通常の給与の1ケ月弱位の金額は支給されていますが、もちろん、賞与支払届も提出していません。顧問の社会保険労務士の方は一時金なので大丈夫というのですが、バレなければ大丈夫なものなのでしょうか?また、バレた時に罰則等はあるのでしょうか?
> 担当しているのは私なので、何かあった時に心配ですので、ご回答をよろしくお願いいたします。

呆れかえるほどいい加減な社労士ですね。
賞与を一時金という名称にしているだけですから、実態は賞与です。当然、保険料徴収の対象になりますし、賞与支払届の提出も必要です。

支払届未提出は、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。


次に、既にある行政書士さんの回答について述べさせていただきます。

>社会保険等は、年間を通じて額が決められます。
>賞与がある方は、賞与からも差し引きますので、給与の部分がやや減ります。
>社会保険などは、年収により納付金額が決まります。
>したがって、賞与で払わない人は、月が増える格好になります。

社会保険料(本来は、健康保険料と厚生年金保険料と表記すべきだと考えます。)が年間を通じて決定されるなどということはありません。誤りです。どこからこのような回答が出てくるのか不思議です。

保険料は、標準報酬月額および標準賞与額保険料率を乗じて計算しますから、それぞれが変動すれば自動的に保険料も変動します。年間の保険料は、毎月の保険料および賞与毎の保険料の単なる合計にすぎません。


>本来であれば、賞与から支払うべきですが、社労士がいいと言えば法律違反にはならないはずです。社会には、いろんな抜け道がありますからね。
>しかし、社団法人であれば、コンプライアンスを遵守すべきだと思います。
財団や社団法人は、社会の見本的な団体であるべきと思います。

社労士がいい加減なことを言っているだけです。
「いろんな抜け道がありますからね。」と言いつつ、「コンプライアンスを遵守すべき」とはどういう意味なんでしょうネ?

いずれにしても、「参考にして」はいけません。

Re: 賞与の社会保険料

著者ユキンコクラブさん

2013年06月26日 11:27

きょくちゃん さま

プロを目指す卵さまのおっしゃるとおりです。

健康保険厚生年金では
賞与とは「賃金、給与、俸給、手当、賞与そのたいかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償としてうけるすべてのもののうち、3ヶ月を超える期間ごとに受けるものをいう。」と定義されています。
よって、御社の一時金は賞与であって、健康保険料、厚生年金保険料の徴収対象となり、支払届けの提出が必要になります。
顧問社会保険労務士は何を考えているのでしょう。賞与支払い届けを出さなかった理由として、社会保険労務士に、〇月〇日の打ち合わせ時に「一時金なので大丈夫」といわれたと、しっかりメモって賞与一覧表にでも張っておきましょう。労務士の責任です。
また、行政書士さまが書かれている内容については、読解不能です。

Re: 賞与の社会保険料

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