相談の広場
今年の4月より、法改正で従業員は本人の希望があれば65歳まで雇用しなけばならないこと言う事で、当法人は組合と以前より再雇用(職員)の労働協約を締結しており、この4月で65歳まで再雇用する事になっております。ただ、その他の法改正で今年から5年以上有期雇用(嘱託職員等)していた方を無期雇用としなければいけないことになっています。それをふまえ
嘱託職員の定年制をと考えているのですが 就業規則を改正できるのでしょうか?
教えてください。
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こんにちは。逆から順にお答えするかたちになりますが、
> 就業規則を改正できるのでしょうか?
事業場の過半数を制している組合があるならその組合との折衝となりますが、就業規則の変更は原案を提示して、意見を聴くことで変更は可能です。内容が労働者不利益変更では、たんに意見をきいただけではだめで、労働契約法にある手順をふむことになります。
> 嘱託職員の定年制をと考えているのですが
おそらく60歳定年、嘱託での1年有期雇用契約かとおもわれますが、5年以上でなく、5年を超えての有期契約更新したときに、転換権が発生し、当人が希望表明行使して無期転換となります。
わざわざ定年を設けなくとも有期契約なのですから、厳格に65歳に達する5年ちょうどで雇止めをすればいいだけです。
中には優良な嘱託には5年を超えてやといたいでしょうが、心を鬼にするか、それができないなら、第2定年として70なり、68なり、定年を就業規則に設けることになります。
ただし注意いただきたいのは、こころを鬼にしなかったばっかりに、65で雇止めする人からなぜわたしは65までなのか、御社が年齢や年数以外の合理的な理由を説明できないと、だれでもかれでも65歳をこえて継続して雇用するリスクが高まるということです。
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