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労務管理

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月額変更届の記載

著者 さくらじま さん

最終更新日:2013年07月09日 16:37

給与は月末締めの翌月10日払いです。

A社員・・・4月分給与 5月10日支払いから昇給し
        2等級以上の差が生じた。

B社員・・・5月分給与 6月10日払いから降給
        5等級以上の差が生じた。

この場合、A社員 基礎算定届には・・・3月分4月支給、4月分5月支給
                   5月分6月支給の3ケ月の金額を記載
月額変更届には・・・昇給のあった月分、4月分5月支給
                   5月分6月支給、6月分7月支給から記載
         等級変更は8月分9月支給から適用

 B社員     基礎算定届には・・・3月分4月支給、4月分5月支給
                   5月分6月支給の3ケ月の金額を記載
                   
         月額変更届には・・・降給のあった月分、5月分6月支給、
                   6月分7月支給、7月分8月支給の3ケ月の金額を記載。5等 級以上の差があるので、賃金台帳(写)の添付をする。等級変更は9月分10月支給から適用
         この理解の方法でよろしいでしょうか?

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Re: 月額変更届の記載

著者オレンジcubeさん

2013年07月10日 08:51

> 給与は月末締めの翌月10日払いです。
>
> A社員・・・4月分給与 5月10日支払いから昇給し
>         2等級以上の差が生じた。
>
> B社員・・・5月分給与 6月10日払いから降給
>         5等級以上の差が生じた。
>
> この場合、A社員 基礎算定届には・・・3月分4月支給、4月分5月支給
>                    5月分6月支給の3ケ月の金額を記載
> 月額変更届には・・・昇給のあった月分、4月分5月支給
>                    5月分6月支給、6月分7月支給から記載
>          等級変更は8月分9月支給から適用
>
>  B社員     基礎算定届には・・・3月分4月支給、4月分5月支給
>                    5月分6月支給の3ケ月の金額を記載
>                    
>          月額変更届には・・・降給のあった月分、5月分6月支給、
>                    6月分7月支給、7月分8月支給の3ケ月の金額を記載。5等 級以上の差があるので、賃金台帳(写)の添付をする。等級変更は9月分10月支給から適用
>          この理解の方法でよろしいでしょうか?
>

こんにちは。
A社員の方は5・6・7の8月月変予定者となるので算定の提出は現段階では
不要です。
実際に2等級以上の差が生じたならば8月の月額変更届を提出して下さい。
御社が翌月徴収であるならば9月分の給与で8月分社会保険料から変更
して下さい。

B社員の方は、6・7・8の9月月変予定者となるので算定届は現段階では
不要です。
実際に2等級以上の差が生じたならば9月月額変更届を提出してください。
10月給与で9月分社会保険料から変更して下さい。

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