相談の広場
給与は月末締めの翌月10日払いです。
A社員・・・4月分給与 5月10日支払いから昇給し
2等級以上の差が生じた。
B社員・・・5月分給与 6月10日払いから降給し
5等級以上の差が生じた。
この場合、A社員 基礎算定届には・・・3月分4月支給、4月分5月支給
5月分6月支給の3ケ月の金額を記載
月額変更届には・・・昇給のあった月分、4月分5月支給
5月分6月支給、6月分7月支給から記載
等級変更は8月分9月支給から適用
B社員 基礎算定届には・・・3月分4月支給、4月分5月支給
5月分6月支給の3ケ月の金額を記載
月額変更届には・・・降給のあった月分、5月分6月支給、
6月分7月支給、7月分8月支給の3ケ月の金額を記載。5等 級以上の差があるので、賃金台帳(写)の添付をする。等級変更は9月分10月支給から適用
この理解の方法でよろしいでしょうか?
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> 給与は月末締めの翌月10日払いです。
>
> A社員・・・4月分給与 5月10日支払いから昇給し
> 2等級以上の差が生じた。
>
> B社員・・・5月分給与 6月10日払いから降給し
> 5等級以上の差が生じた。
>
> この場合、A社員 基礎算定届には・・・3月分4月支給、4月分5月支給
> 5月分6月支給の3ケ月の金額を記載
> 月額変更届には・・・昇給のあった月分、4月分5月支給
> 5月分6月支給、6月分7月支給から記載
> 等級変更は8月分9月支給から適用
>
> B社員 基礎算定届には・・・3月分4月支給、4月分5月支給
> 5月分6月支給の3ケ月の金額を記載
>
> 月額変更届には・・・降給のあった月分、5月分6月支給、
> 6月分7月支給、7月分8月支給の3ケ月の金額を記載。5等 級以上の差があるので、賃金台帳(写)の添付をする。等級変更は9月分10月支給から適用
> この理解の方法でよろしいでしょうか?
>
こんにちは。
A社員の方は5・6・7の8月月変予定者となるので算定の提出は現段階では
不要です。
実際に2等級以上の差が生じたならば8月の月額変更届を提出して下さい。
御社が翌月徴収であるならば9月分の給与で8月分社会保険料から変更
して下さい。
B社員の方は、6・7・8の9月月変予定者となるので算定届は現段階では
不要です。
実際に2等級以上の差が生じたならば9月月額変更届を提出してください。
10月給与で9月分社会保険料から変更して下さい。
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