相談の広場
本人が交通事故に合い、復職できることはないという理由で、弟様から退職を希望されました。この場合、退職願いを弟様に代筆して頂いたその退職願は、有効になるのでしょうか。
もし有効でなく、本人が記入できない場合の対応方法はありますでしょうか。
宜しくお願い致します。
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> 本人が交通事故に合い、復職できることはない
まず確認ですが、就業中の事故ではありませんよね?もしそうですと、労災事故として結論は180度ちがってきます。通勤途上や、私傷病という前提で話を続けますと、
> 当事業所も、6ヶ月休職、6ヶ月欠勤となり、現在に至っております。
もう休職期間満了されたのでしょうか?満了した場合の定めが明記されてないのでしょうか。普通「自然退職」「解雇」とあれば、満了時点でその手続きとなります。
休職満了しても所定の手続きを猶予して欠勤状態なのでしょうか?本人意思が表示できないとかでしたら、就業不能についての普通解雇事由のさだめがあれば、それを元に、解雇手続きとなりましょう。
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> 本人が交通事故に合い、復職できることはないという理由で、弟様から退職を希望されました。この場合、退職願いを弟様に代筆して頂いたその退職願は、有効になるのでしょうか。
→本人の意思確認ができれば代筆でOKです。しかし署名は必ず本人にしてもらうべきで、また本文を代書する理由も明記しないといけません。
退職届は自己都合離職の決定的な証拠資料となるもので場合によっては労働者に著しい不利益を与えますので、けいけいに代書など認めてはなりません。
根拠:犯罪捜査規範§58(代書)「本人が文盲である等やむをえない理由で書類を代書した場合には、代書事項が本人の意思と相違がないことを確かめた上、代書の理由を記載して署名・押印しなければならない。」
復職できず、そのまま退職の場合、就業規則等では自動退職とするのが通例です。
こんにちは。
専門家ではありませんので、後学のために質問させて頂きます。
>手書きですので、無効ですし、署名の冒用ですから、極端なことをいえば私文書偽造罪に問われるおそれもないわけではありません。
手書きで無効というのは初めて聞きました。パソコンを使えない人や、ない人は退職届が作成できないという事でしょうか?
>パソコンで入力し、本人の認め印があればOKです。
本人以外の人(成年後見人等を除く)が、本人の認め印で退職届を作成した場合、他人の印章を使用したとして私文書偽造になってしまうのではないでしょうか?
<wiki-文書偽造>
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E6%9B%B8%E5%81%BD%E9%80%A0%E7%BD%AA
抜粋:私文書偽造等罪
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処される(刑法159条1項)。
宜しくお願い致します。
こんにちは。
>→本人の署名があり、押印がある場合、名義人本人が書いたものと推定されます(民事訴訟法2条1項参照)。そうでないという反証を挙げればその推定は覆されますが。
パソコンの文字は署名ではありませんよね?
>同様に私文書偽造であることは訴追者たる検察官が主張・立証すべきことです。
「私文書等偽造罪」についてはそうですが「私文書偽造」に当たるかどうかは別の話です。
人を殺した場合、(被疑者不明の時に)捕まらなければ「殺人罪」には問われませんが、見つからなくても「殺人」を犯した事実は変わりません。
つまり、訴えられなければそれで良いという事なのでしょうか?
>>パソコンで入力し、本人の認め印があればOKです。
例えば、あなたが休みの時に、私があなたの会社に退職届(パソコン+認印)を提出すれば、退職届が本人の意思とみなされ、本人に直接確認することなく即日退職させても有効である。という事でしょうか?また、その時私も会社も法的に問題ないという事なのでしょうか?
何度もすみません。
気になると納得できるまで気になってしまうので・・・
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>→同条には「記名押印」とありますが、通常パソコンでの印字も「記名」とされています。
他人の手書き(代筆)も記名となるはずですが?
「手書きですので、無効ですし、~」とはどういう意味なのでしょうか?
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「本人に直接確認せずに受理した場合に、」とありますが、イロの例には「本人が~言っている場合は」という前提条件が加えられており、矛盾していると思われますがいかがでしょうか?
また、質問文からは一度も「本人の意思の確認(明示)」があったとは書かれていません。にもかかわらず本人の意思を確認しないままで「(他人が作成した退職届であっても)パソコンで入力し、本人の認め印があればOKです。」という言葉がどうしても理解できません。
「後日本人が真意ではなかった、錯誤または強迫によって押印した、と主張するとき」とありますが、これはすべてのケースでありうる事と思われます。ただし、ハでは本人の署名押印がある為、他によほどの理由がなければ、後で覆すのは困難かと思われます。
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イロハの例えから読み取ると、下記の件は会社も私も問題無という事になりますがそれでよろしいのでしょうか?
「例えば、あなたが休みの時に、私があなたの会社に退職届(パソコン+認印)を提出すれば、退職届が本人の意思とみなされ、本人に直接確認することなく即日退職させても有効である。という事でしょうか?また、その時私も会社も法的に問題ないという事なのでしょうか?」
何度も失礼いたします。
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>→本人の意思確認があったとも、なかったともかかれていません。
「本人の意思確認があった場合」なぜ半年間も退職届等での意思を明示することが無かったのか疑問に思いませんか?もし、本人が退職届を作成可能にも係わらず作成しなかったという事は、退職する意思がないとみなされるのではないでしょうか?
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>本人の意思確認がなされなかった場合に、受理担当者の過失の有無が問題になると思います。これは離職理由が会社都合か自己都合かで対立がある場合に問題になります。
「本人の意思確認がなされなかった場合」後日本人が自分の意思に反してるとして無効を訴える場合、会社都合か自己都合かで判断が分かれる事は無いと思われます。本人の意思を確認したかどうかが問題となるとと考えられます。
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>→理論上すべての場合で主張可能だからといって、必ず抗弁として登場するいわれはありませんし、錯誤の要件(1当該意思表示に錯誤があること、2 1の錯誤が法律行為の要素に関するものであること)を主張していけば無効になる可能性はあります。はじめから無理という必要はありません。その「よほどの理由」が強迫、錯誤なのではないですか。
ですから「強迫、錯誤」の場合でいうと、別にハにあるように郵送でのやり取り以外でも、面談して書かせた場合等のすべてのケースに該当すると書いたつもりですが?
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>→本人意思確認を行うことがベストであるが、離職理由について異議がない場合に意思確認を行わずに受理したとしても、何等問題はない(過失はない)ということでしょう。
先ほどから話がずれていますが・・・
「離職理由についての異議の有無」ではなく「本人の意思確認」が問題となるといっているつもりです。「本人の意思確認をしていない」のに、どうして本人の「離職理由」が存在するのでしょうか?
意思確認が不問であれば、会社が勝手に作成しても有効になってしまいます。
また、あなたの主張では、後日、本人から退職届の提出自体の無効を訴えられた場合でも、退職届は有効という事になってしまいますよね?(本人の退職の意思を示されていない場合であっても)
>> 「例えば、あなたが休みの時に、私があなたの会社に退職届(パソコン+認印)を提出すれば、退職届が本人の意思とみなされ、本人に直接確認することなく即日退職させても有効である。という事でしょうか?また、その時私も会社も法的に問題ないという事なのでしょうか?」
この文章を肯定する発言になりますが、そんなことがまかり通れば書類を作成する意義が無くなってしまいます。
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>少なくとも、「この退職届けはパソコンで印字してあるから、インチキだ、偽造だ」と役所でいわれることはないし(もしパソコンで印字してあって、誰が作成したものかわからないから、名義の冒用だと言い出せば、私文書偽造の洪水になり社会生活上支障をきたします)。
ですから、役所や会社が異議を唱えるといったケースだけを例示されても意味がありません。
後日、本人から「自分の意思に反して勝手に作られた退職届は無効だ。」と異議を唱えた場合に問題となると書いているつもりですが・・・
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>異議がある場合は離職票の異議欄になんらかの記載がされてきて、そこでチェック機能が果たされます。
退職届等を本人が作成できない(していない)のに、離職票をどうやって作成するのでしょうか?常識的に考えて無理だと思われます。
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