相談の広場
7月26日(金)~8月19日(月)分の失業認定申告書を提出します。
失業保険受給中、アルバイトは週20時間未満でかつ3日以内とのことですが、
どこからどこまでを1週間と考えればよいかわかりません。
例えば、上記期間中の7月28・30 8月3・4・8・10・11・12日にバイトをした場合
バイトをしていない日は受給対象となりますか?
ご回答よろしくお願いいたします。
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> 7月26日(金)~8月19日(月)分の失業認定申告書を提出します。
> 失業保険受給中、アルバイトは週20時間未満でかつ3日以内とのことですが、
> どこからどこまでを1週間と考えればよいかわかりません。
↑
ご質問の文言ですが、つまり、これの主旨は雇用保険の被保険者にならない、
常用雇用されないことが条件となります。
つまり、週20時間以上勤務し、新しい勤務先の雇用保険の被保険者になったり、
週4日も5日も働けば、それはもうそこでの再就職=失業終了とみなされるわけです。
> 例えば、上記期間中の7月28・30 8月3・4・8・10・11・12日にバイトをした場合
> バイトをしていない日は受給対象となりますか?
> ご回答よろしくお願いいたします。
↑
以上を踏まえてご質問の例ですが、
そのバイトが、長期的、連続的でなく、あくまでその日にちだけの
臨時のものであれば、受給対象となります。
ご不明な点等ありましたら、また追加でご質問下さい。
「失業保険」というのは、
失業している期間、支給されます。
ここでの失業とは「労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、
職業に就くことができない状態にある」ことをいいます。
つまり、ご質問者ご自身が、今のアルバイトをしているから、
もう、他の就職先は探さない、ということになれば、
「労働の意思」がなく、失業ではないから、受給資格がなくなるわけです。
今のアルバイトはレギュラー的に入っているとしても、それはあくまで、
再就職できるまでのつなぎで、求職活動を続けているし、
別の会社(例えば正社員になる)への就職を希望している、ということでしたら、
「労働の意思」があり、失業中とみなされるので、
アルバイトをしながら、受給も続ける、という話です。
従って、ご質問のアルバイトの場合、
あくまでもご自身の意思が重要となります。
次回、失業の認定に行くときに、窓口の職員から聞き取りがあるかと思いますので、
ご自身の状況を答えるとよいでしょう。
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