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労務管理

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勤怠表作成処理時間について

著者 happiness さん

最終更新日:2013年08月26日 20:40

お世話になっております。

弊社は派遣就業形態をとっている従業員が半数程います。
弊社のタイムカードを作成する時に、就業先でのグループウェア接続は
就業先様のセキュリティの問題等もあるので原則禁止にし、自宅での
タイムカード作成をお願いしています。

このタイムカード作成時間は勤務時間だから自宅での作業時間は
時間外労働に該当するとの従業員からの問い合わせがありました。

実際、作成にどのくらいの工数がかかっているのかも不明ですし
今までそのような問い合わせはなかったので対応に困っております。

このような場合の対処をご存じの方がいらっしゃいましたらご教授ください。
よろしくお願いいたします。




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Re: 勤怠表作成処理時間について

toronja さん
おはようございます。

時代の流れですね。係る派遣先でのネット接続は多くの企業で規制されていますね。
より厳しい企業では、来客全ての方々に携帯やスマホを守衛室なり受付でお預かりして情報漏洩に苦心されております。

斯様な状況において、ご質問にあります勤怠報告書作成時間に対する報酬支払についてでございますが

まず、そして勤怠報告書の報告先が派遣先と貴社の最低2ヶ所で且つ、そのフォーマットが別々かも知れません。そして派遣先によりましては貴社と締日が異なっているかも知れません。
そして、日々それらに記述または入力する所要時間をお聞きください。
大概、数分のことと思いますが、そうした事実を把握してください。

 次に貴社と派遣者との間に於いて交わしました契約書の内容を調査してください。
そこには勤怠に関わる就業課金条件が記されているはずです。

報酬の基礎条件が月単位で最小で140H、最大で180Hとか
1日の就業時間が30分単位、15分単位等も記載されていると思います。

この契約書記載内容と先の事実認識を比較検討し、認めるか否か決定しては如何でしょうか?

認められる場合、派遣先に派遣者が報告した総時間数と貴社に報告する総時間数が異なる場合が出てきます。その場合、そのまま派遣先に貴社からのご請求根拠として提出することは混乱するだけで出来ないと思います。
 その場合をも考えて更に別の用紙に記述提出をお願いするか否か検討することになろうかと思います。

 もうひとつ認められる場合の注意点を申し上げます。
認められるのは、派遣先が同じ派遣者全員としてください。

 しかしながら、その派遣者の申し出は別に間違ってはいないのですが、ちょっと考えてしまいますね。

でも、貴社としての明確なスタンスは必要と思いますので頑張ってください。

Re: 勤怠表作成処理時間について

著者happinessさん

2013年08月27日 13:11



4畳半一間様

早々のご回答、ありがとうございました。大変勉強になりました。
以前では予想していなかったような質問をされたり、行動を取る方が多くなり
時代の変化を痛感しております。

今回の事につきましては早速部門の上司と私の上司に報告をし、現状のヒアリングを
することとなりました。

就業先の契約書を確認、弊社としましては、現状どおりで進めたいと思います。

入社や就業前にはルールの説明をしていますが、「時間外労働には該当しない」旨の
説明まではしておりませんでした。
今後、そこまでの説明が必要であるかどうかは検討すべきところですが、説明の範囲は
かなり悩ましいところであると思います。

貴重なお時間を頂き、ありがとうございました。

今度ともどうぞよろしくお願いいたします。







> toronja さん
> おはようございます。
>
> 時代の流れですね。係る派遣先でのネット接続は多くの企業で規制されていますね。
> より厳しい企業では、来客全ての方々に携帯やスマホを守衛室なり受付でお預かりして情報漏洩に苦心されております。
>
> 斯様な状況において、ご質問にあります勤怠報告書作成時間に対する報酬支払についてでございますが
>
> まず、そして勤怠報告書の報告先が派遣先と貴社の最低2ヶ所で且つ、そのフォーマットが別々かも知れません。そして派遣先によりましては貴社と締日が異なっているかも知れません。
> そして、日々それらに記述または入力する所要時間をお聞きください。
> 大概、数分のことと思いますが、そうした事実を把握してください。
>
>  次に貴社と派遣者との間に於いて交わしました契約書の内容を調査してください。
> そこには勤怠に関わる就業課金条件が記されているはずです。
>
> 報酬の基礎条件が月単位で最小で140H、最大で180Hとか
> 1日の就業時間が30分単位、15分単位等も記載されていると思います。
>
> この契約書記載内容と先の事実認識を比較検討し、認めるか否か決定しては如何でしょうか?
>
> 認められる場合、派遣先に派遣者が報告した総時間数と貴社に報告する総時間数が異なる場合が出てきます。その場合、そのまま派遣先に貴社からのご請求根拠として提出することは混乱するだけで出来ないと思います。
>  その場合をも考えて更に別の用紙に記述提出をお願いするか否か検討することになろうかと思います。
>
>  もうひとつ認められる場合の注意点を申し上げます。
> 認められるのは、派遣先が同じ派遣者全員としてください。
>
>  しかしながら、その派遣者の申し出は別に間違ってはいないのですが、ちょっと考えてしまいますね。
>
> でも、貴社としての明確なスタンスは必要と思いますので頑張ってください。
>
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