相談の広場
最終更新日:2013年08月28日 13:49
いつも参考にさせて頂いております。
この度は退職時における時間外労働手当の支給についてご質問させて頂きます。
現在、当社の契約社員は当月1日~当月末分を当月の25日に給与支給(振込)という体系をとっているのですが、時間外手当については給与計算の都合もあり前月16日~当月15日分を計算基礎日数として当月25日に合わせて支給しております。
今回その契約社員が9月末で契約満了となるのですが、
9月16日~9月末日までの時間外手当の支給方法について悩んでおります。
基本給の部分については当月分を当月25日に支給できるのですが、
時間外手当については以下のいずれかの方法で支給したいと考えているのですが、
どの方法が適切なのか、また労基法上問題になるようなことにならないか、
アドバイスを頂けると幸いです。
①見込み残業時間として計算
当社員は毎月20時間程時間外労働をしているので、
9月16日~末日までも10時間残業したもとみなし、
9月25日の給与として支給する。
②翌月に時間外手当のみ支給
9月16日~末日までの時間外労働を例月通り実費計算し、
時間外手当分のみを10月25日に支給する。
(この場合は時間外手当分の金額に対し源泉税がかかるということになるのでしょうか?)
③賞与扱いとして支給
正しいかわかりませんが、9月16日~末日までの時間外手当を時間外労働時間がわかり次第、10月に賞与として支給する(基本給の支給は9月25日で完結している為)。
以上、拙い文章でありますが、
何卒宜しくお願い致します。
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はじめまして
②しかないと思います。
①のように、見込みで支給したとしても、もし実際の勤務が変更される
ことってよくあることです。
③のように賞与にすることは論外でしょう。
なお、時間外手当であろうがなかろうが、所得ですので源泉徴収する
必要があります。
> いつも参考にさせて頂いております。
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> この度は退職時における時間外労働手当の支給についてご質問させて頂きます。
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> 現在、当社の契約社員は当月1日~当月末分を当月の25日に給与支給(振込)という体系をとっているのですが、時間外手当については給与計算の都合もあり前月16日~当月15日分を計算基礎日数として当月25日に合わせて支給しております。
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> 今回その契約社員が9月末で契約満了となるのですが、
> 9月16日~9月末日までの時間外手当の支給方法について悩んでおります。
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> 基本給の部分については当月分を当月25日に支給できるのですが、
> 時間外手当については以下のいずれかの方法で支給したいと考えているのですが、
> どの方法が適切なのか、また労基法上問題になるようなことにならないか、
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> ①見込み残業時間として計算
> 当社員は毎月20時間程時間外労働をしているので、
> 9月16日~末日までも10時間残業したもとみなし、
> 9月25日の給与として支給する。
>
> ②翌月に時間外手当のみ支給
> 9月16日~末日までの時間外労働を例月通り実費計算し、
> 時間外手当分のみを10月25日に支給する。
> (この場合は時間外手当分の金額に対し源泉税がかかるということになるのでしょうか?)
>
> ③賞与扱いとして支給
> 正しいかわかりませんが、9月16日~末日までの時間外手当を時間外労働時間がわかり次第、10月に賞与として支給する(基本給の支給は9月25日で完結している為)。
>
> 以上、拙い文章でありますが、
> 何卒宜しくお願い致します。
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>
> この度は退職時における時間外労働手当の支給についてご質問させて頂きます。
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>
> 現在、当社の契約社員は当月1日~当月末分を当月の25日に給与支給(振込)という体系をとっているのですが、時間外手当については給与計算の都合もあり前月16日~当月15日分を計算基礎日数として当月25日に合わせて支給しております。
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> 今回その契約社員が9月末で契約満了となるのですが、
> 9月16日~9月末日までの時間外手当の支給方法について悩んでおります。
>
> 基本給の部分については当月分を当月25日に支給できるのですが、
> 時間外手当については以下のいずれかの方法で支給したいと考えているのですが、
> どの方法が適切なのか、また労基法上問題になるようなことにならないか、
> アドバイスを頂けると幸いです。
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>
> ①見込み残業時間として計算
> 当社員は毎月20時間程時間外労働をしているので、
> 9月16日~末日までも10時間残業したもとみなし、
> 9月25日の給与として支給する。
>
> ②翌月に時間外手当のみ支給
> 9月16日~末日までの時間外労働を例月通り実費計算し、
> 時間外手当分のみを10月25日に支給する。
> (この場合は時間外手当分の金額に対し源泉税がかかるということになるのでしょうか?)
>
> ③賞与扱いとして支給
> 正しいかわかりませんが、9月16日~末日までの時間外手当を時間外労働時間がわかり次第、10月に賞与として支給する(基本給の支給は9月25日で完結している為)。
>
> 以上、拙い文章でありますが、
> 何卒宜しくお願い致します。
こんばんわ。
他の方の回答にもありますが②での支給になるでしょう。おそらく多くの企業がそうしていると思われます。源泉を気にされているようですが雇用保険も対象になりますのでそちらの控除も忘れずに計算しましょう。源泉については国税庁が回答をしています。
『退職者に対して、退職後に支給期が到来する給与等を支払ったり、在職中の給与等の追加払等をする場合があります。それが在職者に支払われるものと同性質のものであれば、それは退職したことに基因して支払われるものにはなりませんので、退職所得には該当せず、給与等に該当することになるため、給与等として源泉徴収をすることになります。
給与所得者の扶養控除等申告書は、その給与所得者が提出の際に経由した給与等の支払者のもとを退職したときにその効力を失うものとされています。 したがって、退職者に退職後に給与等の支給期が到来する給与等を支払う場合には、原則として給与所得の源泉徴収税額表の乙欄で源泉徴収をすることになります。
ただし、退職後その年中に給与等の支給をする時において、その退職した者がほかの給与等の支払者を経由して給与所得者の扶養控除等申告書を提出していないことが明らかな場合には、退職後も給与所得者の扶養控除等申告書が引き続き効力を有するものとして、給与所得の源泉徴収税額表の甲欄で源泉徴収して差し支えありません。
(所法30、194、所基通30-1、194・195-6) 』
おそらく甲欄控除されている場合が多いと思われます。
とりあえず。
おはようございます。
書き方が悪く、誤解されてしまったようですので追記したいと思います。
まず、②を否定するつもりはありません。
「同意」についてですが、直接本人の承諾や承認を得る事だけではありません。
「包括的同意」として、就業規則や給与規程に記載しており、異論を唱えていなければ合意しているとみなす、というものです。
<包括的同意とは>
http://checkyourco.blog.fc2.com/blog-entry-857.html
つまり、給与規程等に〆後の時間外手当が翌月の給与支払日になっている場合、異論がなければ、「包括的同意」があるとみなされます。よって、普通の会社はそれを前提にして本人に直接同意を求めていないと思われます。
ただし、退職時のヒヤリング等で、労働者から「もっと早く振り込んでもらえないんですか?」という質問が想定され、それについて「規程で決まっているから。」と突っぱねてしまう事は、コンプライアンス上、問題となります。
そういったケースについて考慮する必要があるとして書き込みをさせていただきました。
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