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休日出勤手当てについて

著者 悩める会社員 さん

最終更新日:2007年02月06日 00:47

わたしの勤めている会社の休日は勤務形態によって数種類あります。
営業は4週7休で、みなし休日2日となっています。

実際はきちんと7日消化する人もいれば、2~3日しか休まない人もいます。なので3日しか休まない人は残り4日ですが、うち2日はみなし休日なので繰越休日は2日間となります。この2日間の繰越分は発生月の翌々月まで繰り越され、以降は消滅し休日出勤扱いともなりません。

休みのシステムは自己申告制ですが、部内でのシフト調整などなくきちんと休みが取れないのが現状です。
にもかかわらず、7日間きちんと休む人にもみなし休日分が給与に加算されています。

営業以外の勤務形態に関しては繰越が与えられず、勤怠の閉め日で残り休日は消滅します。

この事を労働基準監督署に相談に行った社員が、突然解雇された事もありましたので、あまり公に出来ないのが実情です。

こういう事に関して、いい対応策などの情報があれば教えて下さい。

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Re: 休日出勤手当てについて

まず、第一に、変形労働時間制度を採用しているのかどうかがポイントです。

ご質問を拝見したところ、1ヶ月単位(実際は4週間)の変形労働時間制採用しているか、採用しているつもりと会社側が考えていると考えられます。

これは、4週7休で、休日は不定期に取得できるというような制度である、と記載されているところから、得られる結論です。

そして、更に、こちらの会社独自に「みなし休日」「翌々月まで繰越可」というシステムを取り入れているところが、問題を複雑にしています。

まず、後者の「翌々月まで繰越」というシステムが適法ではありません。これが1年単位の変形労働時間制であれば、適法におさまるかもしれませんが、この繰越は永久に継続して繰越を反復していると思われますので、変形期間を超えてしまいます。変形期間、つまり1年という期間を過ぎた期日で、法定労働時間を守るやりくりをしても、平均時間が、法定時間におさまったという事にはなりません。
もちろん、1ヶ月変形なら、最初の1ヶ月目で既におかしい状態です。

それから、「みなし休日」の件ですが、ちょっと分かりにくく、適切な説明ができないです。が、7休の内、《3日しか休まない人は残り4日ですが》つまり、休日が4日残っているという意味。そして、この次の文面で《うち2日はみなし休日なので繰越休日は2日》とあります。
!?
休日が4日残っているのに、「みなし休日」制度により、2日は休日をとったとみなされる、という事でしょうか?
28日(4週)-7日=21日がこの会社の出勤日数ということだと思います。
変形労働時間制で、平均して週40時間になっていると思われます。
そして、28日の内、3日しか休まなかったら、4日の休日が残っているとのシステムの様ですが、みなし休日でその2日は休んだものとみなされる、という内容のようです。

また、「みなし休日」は本来は、別の意味のようで、《7日間きちんと休む人にも》休日手当が加算されるとの事ですから、普通に出勤した日を休日扱いにしその日に「休日手当」を加算しているとのシステムのようです。
つまり、通常の出勤日を何らかの事情により「休日出勤扱い」にするという「みなし休日」のようです。
こちらの制度ならば、よろしいかもしれません。

しかし、ご質問者のおっしゃるように、休日を7日消化できなかった労働者に対する扱いが著しく違法です。
「みなし休日」制度を悪用しているとしか考えれません。

こういった場合の対処としましては、簡単なものでかまいませんので、出勤状況の分かるもの、給与明細、を労働基準監督署に持参して、適法かどうかの確認をとりましょう。

違法(又はグレーゾーン)であるらしい場合は、監督署にあなたの事は匿名にして、事業所に調査に来てもらうことをお願いしましょう。
証拠書類が渡っている以上、監督署は放っておく事ができない状態です。

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