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労務管理

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営業車における運転時間の規定

著者 ganbakun さん

最終更新日:2013年09月05日 13:56

表題の通りです。
知り合いが、営業で毎日300キロ近く運転させられています。
朝7時に埼玉を出発して、神奈川まで行き、自宅に戻るのはほぼ11時を回ることが多いそうです。
あまりに労働時間も長く、土日も不定休のため、先日疲れから事故を起こしてしまいました。
残業手当は一切つかないそうです。
そういった生活が、この半年間毎日続いております。
労働時間もさることながら、営業車に乗る距離数も半端ないことから、いったいどこからなにから?問題にすればよいかわかりません。
自動車の事故は、止まっている車のうしろに、当たったようで怪我等は双方にありませんでした。
それはたまたま、運がよかっただけで、もしかしたら。。大事故になっていたかも知れません。
会社に今まで不満をぶつけた人間はいないようで、いやならやめろ!という感じのようです。

そこで、会社としては何をすべきか。というところ。そのすべき点の何ができてないのか?というのを教えていただけたらと思います。
いきなり労基署に飛び込むわけにもいかず、この不況下クビ覚悟の上で会社にいうか?
労働時間の短縮は難しいでしょうから、せめて手当をつけるなり、二人体制にとお願いするのか?
どういった方法が、良いのか?ご指南いただけると助かります。

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Re: 営業車における運転時間の規定

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Re: 営業車における運転時間の規定

著者rabbitracerさん

2013年09月06日 13:18

大変恐縮ですが ganbakunさんがお聞きになりたいのは、貨物運送業のトラックの運転手でなく 一般的な営業マンのことではないかと思いますが?

Re: 営業車における運転時間の規定

著者ganbakunさん

2013年09月06日 16:17

> 大変恐縮ですが ganbakunさんがお聞きになりたいのは、貨物運送業のトラックの運転手でなく 一般的な営業マンのことではないかと思いますが?
>

フォローありがとうございます。
その通りです。
運送業等ではなく、営業職としての運転・運行時間なのです。
運送業等であれば、ある程度調べられたのですが、一般営業車の場合、運送業で登記されていない職種の場合なのです。
ご理解いただき、ありがとうございます。
声を上げることは大事ですが、その後居づらくなるのは目に見えます。
難しいところです。

Re: 営業車における運転時間の規定

著者ganbakunさん

2013年09月06日 16:43

詳しくご説明いただき、ありがとうございます。

36協定等、かなり違反だとは思います。
いやならやめろ!というスタンスの中、主張をしてそのまま居続けることは、至難と思われます。

また、労組がないのですが、それを作るなどはいかがでしょうか?
それともユニオン等を頼ったほうがいいのでしょうか?
その会社には、ちゃんと顧問社労士もおります。
それでも、違法労働をさせているので、ブラック企業の一つとして考えたほうが良さそうですね。
何れにしても、教えていただいたこともう少し調べたいと思います。

また、運送業ではなく、一般営業です。
その場合縛りはないのでしょうか?
ある程度まとめて、教えてあげたいと思います。
よろしくお願いします。

Re: 営業車における運転時間の規定

著者原 労務安全衛生管理コンサルタント事務所さん (専門家)

2013年09月06日 18:41

元労働基準監督官で、現在福岡で社労士をしています。(40代です)

まず、労働時間の管理を行っているのかどうかが重要です。
商用車を使用しているけれども、運転の日報などはつけているのでしょうか。
あるいは営業日報などで時間の記録は行われているのでしょうか。
このあたりがないと、今後労働時間の管理を行わせるという指導しかできません。

会社は、みなし労働時間制採用しているかどうかも問題です。
労働時間の管理ができない事業場外での労働を、所定労働時間勤務したものとしている可能性も否定できません。
その場合には、残業代を支払っていないということとも関連します。
ただ、日報や電話報告など行っているとすれば、管理できる労働時間として取り扱えます。
そうでない場合、みなし労働時間の時間数がおかしいとして改善を求めるしかありません。

他の人が記載されてる自動車運転者の改善基準については、
白ナンバーの車には、「準用」という形で指導は可能です。
改善基準内にもその記述があります。
ただし、指導の役所は、運輸局などは関係なく、労働基準監督署だけですが。
また、指導も改善基準違反だと勧告書交付ですが、
準用の場合は指導票で指導をするだけです。

現在、過重労働に対する指導は重点課題として行っていますので、
このあたりを注意して、電話でも文書でもいいので相談してみてはどうでしょう。


※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

 福岡で元労働基準監督官が行うコンサルタント事務所
  原 労務安全衛生管理コンサルタント事務所

    労務安全衛生アドバイザー 原  論(さとし)
         (社会保険労務士
     http://www.roumuanzeneisei.jp
     http://acchandd.blog.bbiq.jp(ブログ)
 ※以前 acchanpapa の名前で書き込みしていました。

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Re: 営業車における運転時間の規定

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