相談の広場
個人別労組費額の計算や、徴収実務(給与天引き)のために、労組員名簿を労組から提出し、これにより、事業主は、職場の労働者の誰が労組員であるかと同時に、誰が非労組員であるかを完全に捕捉することが可能なわけですが。。。
ところで、最近、人事部が、その名簿を使って、非労組員のみに限定したアンケートを実施しました。 アンケートの内容は、まさに現在、労使で協議中の賃金労働条件変更に関し、事業主側の提案内容に賛否を問うものでしたが、職制を使って回収管理を行うとともに、実質、記名式であったことと相まって、「事業主側の提案に反対の回答すれば、不利に扱われるのではないか」等の不安が広がっています。 人事部がそれを意図したかどうかは定かではありませんが、労組からは、「まだ労組に加盟していない労働者に対して反労組キャンペーンをされたに等しいのではないか」という意見も出されています。
今後、このようなことのないように、労組員名簿(非労組員名簿?)の目的外使用をしないように徹底したいと思うのですが、労組法上の不当労働行為にあたるのかどうか、総務のみなさんのご意見をお聞きしたいと思います。
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早速のお返事ありがとうございます。
労組の財源は、労働組合法、および労組規約に基づき、労組員からの会費(労組費)が主となりますが、その集め方は、労働組合によって様々のようです。 私の知る限り、労組員が少人数だったり、事業場の数が1か所であるような場合には、労組役員が直接に労組員個人個人から現金で集金する場合もないわけではありませんが、ある程度、会社の規模が大きかったり、事業場が離れて何か所もある場合は、労働基準法によって、労働組合と事業主が労使協定を結び、事業主が行う給料計算の中で、労組費を控除(給与天引)し、会社は預り金として経理し、まとめて労働組合へ送金するケースが多いと思われます。
会社が、この預り金の経理をするためには、労働者のうち、誰が労組員なのかを把握する必要があります。 そのための名簿を、労働組合は、会社に提出しているわけです。
トライトンさんのご指摘にあるとおり、給与天引きで労組費を集金する労働組合の場合は、労働者が労組に加盟するとき、その天引き計算をしてもらうために、会社に対して労組に加入した旨通知することを明示もしくは暗黙で、労働者から了解を得ていると考えられます。 当社の場合は、労組加盟申込書にその旨明記されており、実務的には、加盟申込書のコピーを労組から会社に提出しています。
多くの会社は、このようにして、労働組合員の「名簿」を入手していますが、会社に労働組合がひとつしかない場合は、会社にとっては、「労働組合員名簿」から、とても簡単に「非労働組合員名簿」を作成することが可能なわけです。
もともとの私の質問について、労働委員会に電話で問い合わせたところ、「労組員名簿」をもとに「非労組員名簿」を会社が作成し、その非労組員名簿で非労組員に限定した宣伝やアンケートを行うことが、不当労働行為にあたるかどうかは、その宣伝物やアンケートの内容次第であり、
労組役員が不快に思うのは理解するが、直ちに、不当労働行為とは断定できないとのことでした。
従って、会社が「労組員名簿」から「非労組員名簿」を作成すること自体は、労組から見れば一種の名簿提供目的外の使用ともいえますが、昔からどこでも行われている労務管理であり、もし、労組が、労組員名簿の労組費控除計算以外の使用を防ぎたいのであれば、労使交渉を行い、その旨明記した労使協定を結ぶしかないようです。
もし、読者のみなさんの会社と、労働組合で、このような労使協定を結んでいる実例がありましたら、ご紹介くださればと思います。
ありがとうございました。
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