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労務管理

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業者の会合の時間外申請について

著者 おかすけ さん

最終更新日:2013年09月30日 12:13

先日、弊社従業員が業者の会合に出席しました。

出欠の確認は弊社責任者が行い、行ってくるようにと言われました。

出席した翌日、会合の出席した時間分の時間外申請をしてきたので

「過去に前例がないので受理できない」と言ったところ、

「会社からも行くように言われているので業務としてできるのでは?」

と言われたので困っています。

時間外手当を払わないといけないのでしょうか?

ちなみに会合の参加費用の請求があったのでそれは会社が支払っています。

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Re: 業者の会合の時間外申請について

著者tonさん

2013年10月01日 02:23

> 先日、弊社従業員が業者の会合に出席しました。
>
> 出欠の確認は弊社責任者が行い、行ってくるようにと言われました。
>
> 出席した翌日、会合の出席した時間分の時間外申請をしてきたので
>
> 「過去に前例がないので受理できない」と言ったところ、
>
> 「会社からも行くように言われているので業務としてできるのでは?」
>
> と言われたので困っています。
>
> 時間外手当を払わないといけないのでしょうか?
>
> ちなみに会合の参加費用の請求があったのでそれは会社が支払っています。


こんばんわ。
ネット情報ですが・・・

一般的に、自由参加の研修は無給、業務命令で参加する場合は有給となります。
参加の強制があるか否かが、判断基準となります。自由参加の研修であれば、原則として給与は支払われません。

業務命令で参加が強制されている研修は、労働時間となります。勤務時間外の研修に参加した時間は残業扱いとなり、時間外の割増賃金の支払いが発生します。


今回は業務命令での参加であれば時間外は必要でしょう。参加費の会社負担は当然のことと思います。
今までは参加するのが普通で参加したら遅くなることも当然という環境だったのでしょう。ですが昨今の状況はなかなか難しいようです。会社が指定したことが業務命令となるのか自由参加でもよかったのか・・それによるようですね。一度社労士さんにでも御相談されてはどうでしょう。
とりあえず。

Re: 業者の会合の時間外申請について

はまゆう さん   お疲れさんです。

労働時間とは会社の指示・命令の下で働いている時間です。
これに該当し所定労働時間を超えた時は、時間外手当の支払いが必要になります。
時間外手当の計算は原則1分単位です。
実務上は残業申請書、残業命令書により計算します。
1、始業前の朝礼・体操
2、終業後の掃除
3、研修・会議
4、持ち帰り残業(フロシキ残業)
5、自主的にした残業(勝手にした残業)

研修を所定労働時間外に行い、研修の出席が任意の場合は時間外手当ては不要です。
任意であっても欠席することにより、悪い評価にする、今後の仕事に支障がでる等不利益がある場合は出席の強要として労働時間です。
任意参加の会議はないと思いますので、会議の時間は労働時間です。

今回の事例では、会社命令下での出席がなされてますので、時間外r手当の支給が可能と思います。ただし、会議終了後の懇親会、あるいは二次会出席等は時間外とは難しいですね。

Re: 業者の会合の時間外申請について

著者おかすけさん

2013年10月01日 12:53

ありがとうございます。

会合後の懇親会の時間も含まれていたので上司と相談、検討してみます。

大変参考になりました。

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