相談の広場
当社では、総合職の社員は一定年数が経過すると、人事部から、もしくは上長推薦により主任昇格試験を受ける事になります。女性である部下は産休育休を取らなければ試験を受けられる年度に産休育休をとりました。なので本来であれば育休復帰したその年度に試験を受けられる状況なのですが、先日上長推薦をしたのに人事部に棄却され、試験を受ける事ができなくなりました。私もおかしいと思い、人事部に理由を聞いたところ、「試験を受ける前の一年間に育休をとっていて勤務実績がないので、試験は受けられない」と言われました。一年後にまた改めて試験を受けられるとは言われましなが確証はありません。部下自身の評価も、勤務年数も条件を満たしているのに試験すら受けさせてもらえません。
人事部が言っている事は社内規定にもありません。私は育児休業法の第2章 第10条の不利益な取り扱いになると思うのですが、私と人事部のやり取りは口頭で行われた為、証拠といえるものはありません。
この状況で部下は人事部に法令違反だと訴える事はできるのでしょうか。訴えずに一年間耐えた方が良いのでしょうか。(耐えて来年昇格試験を受けられても、試験をするのは人事部なので、目をつけられてる部下は落とされる可能性があります)
今回の件よりも前から、別の件でも部下は人事部に女性総合職として、男性総合職と同じように扱われていないそうです。
ちなみに、主任になると残業代は実残業時間ではなく、裁量労働として一定の金額がつくので、残業時間の少ない部下に対して、会社のお金を使いたくないだけな気がしてなりません。
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パンケーキ さん
こんにちは。
>私は育児休業法の第2章 第10条の不利益な取り扱いになると思うのですが
私も不利益な取り扱いに該当し、法律で禁じられた行為と考えます。
ただ、
>私と人事部のやり取りは口頭で行われた為、証拠といえるものはありません
との事なのでなので、人事部に直接法令違反と主張するのは水掛け論になる危険がありますね。
そこで、法の52条の2以下に従った解決を目指されてはいかがでしょう?
「 第十一章 紛争の解決
第一節 紛争の解決の援助
(苦情の自主的解決)
第五十二条の二 事業主は、第二章から第八章まで、第二十三条、第二十三条の二及び第二十六条に定める事項に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない。
(紛争の解決の促進に関する特例)
第五十二条の三 前条の事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 (平成十三年法律第百十二号)第四条 、第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から第五十二条の六までに定めるところによる。
(紛争の解決の援助)
第五十二条の四 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
2 事業主は、労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」
組織はしっかりした会社なようなので、まず52条の2の自主的解決機関での決着を目指す。
ダメな場合は、都道府県労働局長へ。
まずは、人事部とは独立した社内機関での自主的解決をオススメします。
試験する組織に苦情を言うのは勇気も必要ですよね。
結果はどうあれ、きっと次につながると思います。
頑張って下さい!
少し気になり、家庭を持ちながら働く女性として私見見を述べさせていただきます。
弊社では傷病休業、育児休業いずれも勤続年数には加算いたします。よって、永年勤続表彰は休職している期間も含めて表彰いたします。
ただ、勤務期間には計算しないため、その期間に対する賞与も翌年度の年休も付与いたしません。
御社の会社の仕事内容はわかりませんが、育児休業明けにすぐに昇格試験を受ける資格があると判断するほど仕事環境の変化がなく、またご本人も優秀であり、かつ、子供が小さい間は突然の病気対応なので早退、遅刻、休みが増えると想定されますが、昇格後の役職にみあった、男性と同じ残業などが可能である、支援してもらえる家庭環境なりがあるのでしょうか?
もしくは、役職はついてもノー残業で帰ることができるような、理解ある職場環境なのでしょうか?
また上司は上にあげる意欲があっても、ご本人が在籍年数だけで昇格してしまい、能力はあるにせよ残業があまりできないということが前提で心苦しいので1年間は仕事と家庭の両立が軌道に乗るまで辞退したい、などという意思はなかったのでしょうか?
なかなか自分が考えているより、育児と仕事の両立は思ったようにいかない場合がございますので、ここは法令違反などと訴えたりして、彼女への風当たりが強くならないことを祈ります。
なににであれ、休業中の期間は勤務期間に換算しない、人事の判断は会社として妥当な判断と思えますがいかがでしょうか?
> 当社では、総合職の社員は一定年数が経過すると、人事部から、もしくは上長推薦により主任昇格試験を受ける事になります。女性である部下は産休育休を取らなければ試験を受けられる年度に産休育休をとりました。なので本来であれば育休復帰したその年度に試験を受けられる状況なのですが、先日上長推薦をしたのに人事部に棄却され、試験を受ける事ができなくなりました。私もおかしいと思い、人事部に理由を聞いたところ、「試験を受ける前の一年間に育休をとっていて勤務実績がないので、試験は受けられない」と言われました。一年後にまた改めて試験を受けられるとは言われましなが確証はありません。部下自身の評価も、勤務年数も条件を満たしているのに試験すら受けさせてもらえません。
> 人事部が言っている事は社内規定にもありません。私は育児休業法の第2章 第10条の不利益な取り扱いになると思うのですが、私と人事部のやり取りは口頭で行われた為、証拠といえるものはありません。
> この状況で部下は人事部に法令違反だと訴える事はできるのでしょうか。訴えずに一年間耐えた方が良いのでしょうか。(耐えて来年昇格試験を受けられても、試験をするのは人事部なので、目をつけられてる部下は落とされる可能性があります)
> 今回の件よりも前から、別の件でも部下は人事部に女性総合職として、男性総合職と同じように扱われていないそうです。
> ちなみに、主任になると残業代は実残業時間ではなく、裁量労働として一定の金額がつくので、残業時間の少ない部下に対して、会社のお金を使いたくないだけな気がしてなりません。
>
知りたいです さん
こんにちは。
私に問いかけをしてないことは承知しておりますが、気になりますのでコメントさせて下さい。
「休業中の期間は勤務期間に換算しない」ことは、仰るとおり妥当な判断です。
今回の人事部判断で問題なのは、育休取得者に対し、育休を取ったことで、不利益を課している点です。
主任昇格試験の要件を満たしているにも関わらず、社内規定にもない「育休の結果、勤務実態がない」という理由で試験を受けることが出来なくなっていることが問題なのです。
育休取得と昇進試験が受けられないことの因果関係は明らかです。
この判断が尊重されると、育休を取得することをためらう職場環境になる危険性が高いです。
「事業主は、育児休業、介護休業や子の看護休暇の申出をしたこと又は取得したことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」
条文を素直に読めば、法律違反と考えられるのではないでしょうか。
もちろん、会社によって育休への考え方や事情は様々でしょう。
当事者が自主的に解決することが望ましいとも思います。
ただ、今回の件では、「会社は違法行為を行っている」ということを共通認識として持つことが、妥当な解決への第一歩だと考えます。
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