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労務管理

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労災休職者の賞与

著者 かわぞえ さん

最終更新日:2013年10月07日 09:49

労災で長期休職している社員に対してのボーナスですが、賞与は会社に対しての貢献度により査定していますが、労災だとしても休職間は全く貢献していないと言う事で
査定を下げても問題は無いのでしょうか、ちなみに本人は規定を守らずに怪我をして休職しております。

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Re: 労災休職者の賞与

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Re: 労災休職者の賞与

著者-くろ-さん

2013年10月09日 11:24

こんにちは。

○査定を下げることについて

査定の基準である「会社に対しての貢献度」が曖昧なため、一概には言えませんが・・・

昇給等の査定を下げる場合、「規程を守らなかった事」を理由とするのであれば、合理性があると考えられます。ただし、今回は賞与で、「会社に対しての貢献度」よって決められます。つまり「会社に対しての貢献度」が具体的になっていなければ、単に休業期間があることを理由として、査定を下げることの合理性は無いと考えられます。

また、「本人は規定を守らずに~」とありますが、賞与の査定とは分けて考える必要があります。単純に減給をする場合は、「休業をしている事」に対してではなく「規程を守らなかった事」に対する懲戒就業規則で定めていて、再三の指導によって改善されない等の諸要件を満たしていれば、減給も可能かと思われます。

賞与算定について

労働基準法第39条第8項(年次有給休暇)を要約すると、「業務上の負傷等で休業した期間及び育介休業期間、産前産後の期間は出勤したものとみなす。」という内容です。

・また、育児介護休業法に関する指針や、すでに例示されている東朋学園事件の判例によれば、

賞与算定に当たり休業した期間を日割り算定対象期間から控除することは『不利益な』算定に該当する。
②専ら休業期間は働かなかったものとして取扱うことは『不利益な』取扱いには該当しない。
③休業期間日数を超えて働かなかったものとして取扱うことは『不利益な』算定に該当する。

以上をまとめると、「算定期間の日数を減らすこと(出勤率等の計算で欠勤扱いする事)は法に反するが、働いていない期間について日割で控除すること(休業期間を無給とする事)は法に反していない。」という事になります。

総務の森>
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-129785/

賃金労務Q&A>
http://hurec.bz/qa/2010/08/post-16.html



よって個人的には、査定を下げずに休業期間について日割で控除する方法が妥当かと考えます。

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