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労務管理

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請負業者への改善報奨金

著者 ベナタワ さん

最終更新日:2013年10月02日 09:37

社員の改善活動には報奨金を支払っています。
同じ工場内で働く請負の人にも広げたほうが良いと思っていますが
発注者側の会社が請負会社の個人へ請負業務でない自主的な改善に対して報奨金を払うことはまずいのですか。
また、請負会社の個人への支払いは所得税の処理が大変なので、請負会社に対し改善一式として報奨金合計に相当する金額を請求してもらい、それを支払って、請負会社内で個人に分配してもらおうと考えていますが、法的に問題がありますか。

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Re: 請負業者への改善報奨金

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2013年10月07日 10:19

御社と請負会社の従業員との間には雇用関係がありませんので、
仰る通り、御社と請負会社との間で取り決めをし、
請負会社の従業員には、請負会社から支払うようにするとよろしいかと思います。

その場合、会社同士の民事契約ですので、
御社に関しては、労働基準法上何らの問題はありません。

但し、あくまで臨時報酬として扱うのか、
名目上は報奨金でも実態は定期賃金に近いものなのかで、
請負会社が従業員に支払う「賃金」に該当するかどうかが変わってきますので、
雇用管理上、請負会社の方に注意が必要です。

ご不明な点等ありましたら、また追加でご質問下さい。

Re: 請負業者への改善報奨金

著者ベナタワさん

2013年10月07日 11:30

ありがとうございました。

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