相談の広場
最終更新日:2007年02月08日 10:12
こんにちは。
離職票発行についての相談です。
以前(H17.8.17~H17.10.11)に就業していた方から「離職票の発行をお願いします」と電話がありました。1年以上も前の事で発行したらいいのか悩んでいたところ、上司に「1年も前の事だから発行しなくていい」と言われました。
離職票には発行期限というものがあるのでしょうか?教えて下さい。
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こんにちは。
> お役に立てなくて申し訳ありません。
そんな事ありません。私はとっても役に立ちました。
「あっ、そうですか」と電話を切った本人が
> もしも必要に駆られて、ということでしたら、ご本人がハローワークに問い合わせ、そこからPちゃん様の会社に発行依頼が行くことも考えられます。
と、いう事になれば発行しなければならないのですよね…
今更ですが、実はこの話には違う事情がありまして…
ウチで働いていた期間中、実は雇用保険に加入していなかったのです。でも、給料からはしっかり雇用保険料を控除されていました。私は、「返金したほうが…」と言ったのですが上司の方が「離職票の発行期限は1年だから…」という事で本人に電話したのでした。本人は雇用保険に加入していないという事は知らないと思います。
雇用に入っていなかった理由は、就業時間が2~5時間 出勤日数も少なかった為なのですが…実際、月14日出勤、実働43時間だったので…
本人が本当に離職票が必要でまた連絡をくれた時は、本当の事を話して雇用保険料を返金したほうがいいですよね…
こんな事している会社、他にはないですよね…
今さら、かもしれませんが、気がついたときがチャンスです。
1.離職票の交付請求に、期限は設けられておりません。 (本人が希望しなくても退職時に作成しておけば後で楽)
2.週の所定労働時間が20時間に満たないときは被保険者にならない。 (今回はこれに該当しますので、加入しなかったこと自体は間違いではありません)
3.2社以上の離職票を一括して受給資格を決定することがある。 (ですからたった1ヶ月でも後で役にたつことがあるかもしれない♪)
4.被保険者でない期間が1年以上あくと、「被保険者であった期間(算定基礎期間)」がリセットされてしまう。 (手続きはちゃんとやろう!)
上司の方の判断次第だと思いますが、雇用保険に入っていなかった事実を伝えることと、預かった保険料は返金するのが本来の処理です。
もし逆に、加入するべきだった場合、2年くらいさかのぼって手続きできたと思います。
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