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過去に就業した方への離職票発行について

最終更新日:2007年02月08日 10:12

こんにちは。
離職票発行についての相談です。
以前(H17.8.17~H17.10.11)に就業していた方から「離職票の発行をお願いします」と電話がありました。1年以上も前の事で発行したらいいのか悩んでいたところ、上司に「1年も前の事だから発行しなくていい」と言われました。
離職票には発行期限というものがあるのでしょうか?教えて下さい。

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Re: 過去に就業した方への離職票発行について

こんにちは。すうめぐると申します。

> 離職票には発行期限というものがあるのでしょうか?教えて下さい。

一応、被保険者関係の書類は4年間の保管が義務付けられていたと思います。
1年間、と上司の方が仰ったのは、失業保険給付の期限が1年間だからでしょう。ですが、すぐに働けない(介護や疾病などで)方の為に、3年間を上限とした延長制度があります。
もしかしたら、その制度を利用していたのかもしれません。

Re: 過去に就業した方への離職票発行について

こんにちは。
すうめぐるさん、回答ありがとうございます。

上司から話を聞いたら、既に本人に電話してあったようで「1年も前の離職票だから、発行できない」と、本人に言ったそうです。本人は「あっ、そうですか」と、そのまま電話を切ったそうなのですが…このままでいいのでしょうか?

Re: 過去に就業した方への離職票発行について

こんにちは。

使用されないのなら、問題ないとは思うのですが…
こればっかりは無責任に憶測を述べることも出来ませんし…

もしも必要に駆られて、ということでしたら、ご本人がハローワークに問い合わせ、そこからPちゃん様の会社に発行依頼が行くことも考えられます。

お役に立てなくて申し訳ありません。

Re: 過去に就業した方への離職票発行について

こんにちは。
> お役に立てなくて申し訳ありません。
そんな事ありません。私はとっても役に立ちました。

「あっ、そうですか」と電話を切った本人が
> もしも必要に駆られて、ということでしたら、ご本人がハローワークに問い合わせ、そこからPちゃん様の会社に発行依頼が行くことも考えられます。
と、いう事になれば発行しなければならないのですよね…

今更ですが、実はこの話には違う事情がありまして…
ウチで働いていた期間中、実は雇用保険に加入していなかったのです。でも、給料からはしっかり雇用保険料を控除されていました。私は、「返金したほうが…」と言ったのですが上司の方が「離職票の発行期限は1年だから…」という事で本人に電話したのでした。本人は雇用保険に加入していないという事は知らないと思います。
雇用に入っていなかった理由は、就業時間が2~5時間 出勤日数も少なかった為なのですが…実際、月14日出勤、実働43時間だったので…
本人が本当に離職票が必要でまた連絡をくれた時は、本当の事を話して雇用保険料を返金したほうがいいですよね…

こんな事している会社、他にはないですよね…

Re: 過去に就業した方への離職票発行について

著者やまみちさん

2007年02月08日 17:27

今さら、かもしれませんが、気がついたときがチャンスです。

1.離職票の交付請求に、期限は設けられておりません。 (本人が希望しなくても退職時に作成しておけば後で楽)

2.週の所定労働時間が20時間に満たないときは被保険者にならない。 (今回はこれに該当しますので、加入しなかったこと自体は間違いではありません)

3.2社以上の離職票を一括して受給資格を決定することがある。 (ですからたった1ヶ月でも後で役にたつことがあるかもしれない♪)

4.被保険者でない期間が1年以上あくと、「被保険者であった期間(算定基礎期間)」がリセットされてしまう。 (手続きはちゃんとやろう!)

上司の方の判断次第だと思いますが、雇用保険に入っていなかった事実を伝えることと、預かった保険料は返金するのが本来の処理です。
もし逆に、加入するべきだった場合、2年くらいさかのぼって手続きできたと思います。

Re: 過去に就業した方への離職票発行について

おはようございます。
やまみちさん、返信ありがとうございます。

> 上司の方の判断次第だと思いますが、雇用保険に入っていなかった事実を伝えることと、預かった保険料は返金するのが本来の処理です。
私もそう思うのですが…私にはどうする事も出来ないので…本人には申し訳ないと思っています。

今後このような事がないように気をつけていきたいと思います。

やまみちさんが知っているのなら
> 4.被保険者でない期間が1年以上あくと、「被保険者であった期間(算定基礎期間)」がリセットされてしまう。 (手続きはちゃんとやろう!)
に、ついてもっと詳しく教えて頂きたいのですが…

Re: 過去に就業した方への離職票発行について

著者miyaさん

2007年02月09日 09:46

> やまみちさんが知っているのなら
> > 4.被保険者でない期間が1年以上あくと、「被保険者であった期間(算定基礎期間)」がリセットされてしまう。 (手続きはちゃんとやろう!)
> に、ついてもっと詳しく教えて頂きたいのですが…

私のつたない知識でよろしければ・・・。

被保険者でない期間が1年以上あく」というのは、
被保険者でなくなった日の翌日から、次の会社で被保険者になるまでの間が1年間開いてしまうと、リセットされてしまうということではないでしょうか。

ただ、雇用保険被保険者番号は7年の開きまでは残っているそうです。あしからず。

Re: 過去に就業した方への離職票発行について

こんにちは。

1年以内に基本手当給付を受けずに再就職すると、前職の加入期間と合算されるようです。給付の期間も喪失の翌日から1年間が原則ですし。

やまみち様、とても参考になりました。有難うございました。

Re: 過去に就業した方への離職票発行について

こんにちは。
みなさん、返信ありがとうございました。

また一つ賢くなれたように思います。

また分からない事があれば、質問させて頂きますのでその時は宜しくお願いします。

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