相談の広場
会社では、自転車・自動車の通勤手当は、距離算出で非課税範囲上限としています。
自転車通勤の方が、バスを使用して出勤し経費精算申請として提出されました。
就業規則等々にはそこまでの記載はありません。
給与支給時に、交通費は支給されています。
負担すべきか否か…。
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通勤手当を支給(決定)するときに、何か申請書や通勤経路の提出などをしているのでしょうか?
通勤方法を変更した場合は、通勤距離も通勤費も変わると思いますので、それぞれ確認しなければいけないのではないでしょうか。
御社では、車通勤者のみに通勤手当を支給していますが、
車通勤者が、たまに自転車で通ってこようと、バイクで通勤してきても、その都度変更はしていません。その逆もありで、徒歩通勤者がたまたま車で通勤してきても変更しないので、通勤手当は支給しません。
但し、車通勤と申請していて、車通勤用の通勤手当を支給されている場合において、常時自転車で通ってきていると判断されるような通勤をとっている場合は、申請しなおすよう注意をします。
注意して聞かない場合で、なおかつ車通勤にならない場合は、その時点で支給停止としています。新たに申請した場合でも虚偽の申請と認められる場合はそれ以降の手当は支給しない規定を設けています。
たまたまバスを利用した分の費用を出していたのでは、会社では対応しきれないのではないでしょうか?
自転車通勤の人が歩いてきたら、通勤費を減額しますか?
バスを利用している人が、タクシーできたらどうしますか?
1人に対応してしまうと、他の従業員全員に対応しなければいけません。
社長および上司等に相談し、就業規則(給与規定等)の見直しもかねて検討してみてはどうでしょう。
私見では、原則却下します。相当の理由(自転車が使えない理由:盗難、故障は除く)において1ヶ月以上のバス利用となればそのとき通勤方法の変更および通勤手当の申請をしなおしてもらいます。
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