相談の広場
以前にも投稿されている方がいらしたのですが、さらに詳しく教えていただきたく思い投稿します。
2006年7月20日に退職し、翌日から任意継続で政管健保に加入しております。
社会保険事務所に確認し、1年以上会社に勤めていたので、2月分の支払いで政管健保をやめても出産手当金の支給対象になると聞きました。
2007年3月25日予定で、失業保険の受給を受けていたので来月の3月より扶養手続きを予定しておりました。
手続きをしたところ会社側よりこれから支給を受けるのであれば扶養に入れず、またもし貰わないとするなら(書類に記入欄がありました)会社の健康組合より社会保険事務所へ支給しないように文面を提出するといわれてしまいました。
扶養に入りながら出産手当金を貰うことは本来できないのですか??
また予定日どおり出産したとして早くてもいつから扶養にいれてもらえるのか教えてください。
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健康保険の被扶養者になるには、収入などの制限があります。
この収入には出産手当金や傷病手当金も計算しますので、
出産手当金の額が1日あたり3,611円を超える場合は被扶養者にはなれません。
逆を言えば、出産手当金の額が3,611円以下の場合や出産手当金を受給しない場合は被扶養者になることが可能です。
たいていの場合、出産手当金の合計>任意継続の保険料、となるはずですから、
被扶養者になるために出産手当金を受給しない方はいないとは思いますが・・・。
上記の通り、受給額が3,611円を超える期間は被扶養者にはなれませんので、実際に被扶養者になれるのは産後56日より後になります。
なお、任意継続被保険者になっているとのことですので、
任意継続被保険者の資格を喪失するのが産後56日より後の場合は、
資格喪失が確定してからの申請になります。
わかりやすく言うと、
2月分までの納付で3月に資格喪失した場合、3月の資格喪失日から産後56日までは国民健康保険に加入、受給が終わった後にご主人の被扶養者になる。
5月分までの納付で6月に資格喪失した場合、出産手当金の受給は5月20日(産後56日)までの分のみですが、その時点ではまだ任意継続の被保険者ですので、6月に資格喪失が確定してからご主人の被扶養者になる。
という感じになると思います。
質問には
>任意継続で政管健保に加入しております。
>会社の健康組合より社会保険事務所へ
と、食い違ったことが書かれているのですが、正確にはどちらでしょうか?
自分は政府管掌健康保険の任意継続被保険者で、
ご主人の健康保険が組合管掌健康保険ということでしょうか?
上記のとおり、基本的には出産手当金の受給額等によって、
被扶養者になれるかどうかが決まるのですが、
組合管掌健康保険の場合は独自の認定基準を設けることができるため、
組合によって認定基準が多少違う場合があります。
例えば、政府管掌健康保険の場合は、将来的に受給ができる場合でも受給がスタートするまでは被扶養者になることができますが、
組合管掌健康保険の場合は、その後受給を受けることがわかっている場合は被扶養者にしないところがある、などです。
ご主人が組合管掌健康保険に加入しており、ご質問のように「扶養に入れない」という回答があったのであれば、
出産手当金の額が基準額を超えるためか、組合独自のなんらかの基準に引っかかったためだと思われます。
分かりやすいお答えをありがとうございます。
よくわかりました。
>任意継続で政管健保に加入しております。
>会社の健康組合より社会保険事務所へ
と、食い違ったことが書かれているのですが、正確にはどちらでしょうか?
自分は政府管掌健康保険の任意継続被保険者で、
ご主人の健康保険が組合管掌健康保険ということでしょうか?
ややこしい表現をしてしまい申し訳ありません。
推測いただいたとおり私自身は政府管掌健康保険の任意継続被保険者で、主人の健康保険が組合管掌健康保険なんです。
組合それぞれによって基準が違うということで納得しました。
>5月分までの納付で6月に資格喪失した場合、出産手当金の受給は5月20日(産後56日)までの分のみですが、その時点ではまだ任意継続の被保険者ですので、6月に資格喪失が確定してからご主人の被扶養者になる。
とのことでさらに教えていただきたいのですが…
私は母を扶養に入れているので、もし出産手当金を貰うとするなら、扶養に入れてもらうまでこのまま政管健保に入り続けようと思っています。
4月末に届く納付書で5月分を納付した場合、6月10日ごろまで任意継続の被保険者なのですか??
扶養に入る際は任意継続の資格喪失証明書も必要だといわれました。これは5月末に届く納付書で、6月10日までに保険代を納付しなかった場合に届くのでしょうか?
重ね重ね宜しくお願いいたします。
> 4月末に届く納付書で5月分を納付した場合、6月10日ごろまで任意継続の被保険者なのですか??
任意継続被保険者は、本来、任意に脱退することはできない性質のものです。
任意継続被保険者が資格を喪失する条件は、
●任意継続の被保険者期間が2年に達したとき
●被保険者が死亡したとき
●保険料納付期日までに保険料を納付しないとき
●強制または任意適用事業所の被保険者となったとき(再就職した場合など)
●船員保険の被保険者となったとき
となります。
ですから、家族の被扶養者になるから脱退します、というような申請は認められません。
上記のとおり、保険料が納付期限までに支払われなかった場合は資格を喪失することになりますので、
保険料の納付をやめたことによって資格喪失する場合は、資格喪失日は納付期限の翌日になります。
つまり、6月分を納付しなかった場合の資格喪失日は6/11になるわけです。
資格喪失後数日で資格喪失の通知が来るはずですので、それをご主人の健康保険組合に提示して手続きをしてください。
急ぐ場合は、未納の納付書を社会保険事務局に持っていけば、資格喪失の証明書を発行してもらえます。
なお、組合管掌健康保険の場合、手続きが遅れてしまうと、さかのぼって被扶養者の認定はしてくれない場合が多いようですので、
前もって、資格喪失後何日以内に手続きすればいいのか、ご主人の健康保険組合に確認しておくといいでしょう。
> 出産手当金の日額についても教えてください。
> 月給の6割を日割り計算し、日数分を計算するとのことですが、月給というのは会社を辞めた時の数ヶ月分の平均で月給を出すのでしょうか??
出産手当金の額は、標準報酬日額(標準報酬月額÷30)を元に算出されます。
任意継続被保険者の標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額と、健康保険の全被保険者の平均標準報酬月額(政府管掌健康保険の場合は現在28万円)の、どちらか低いほうと見なされます。
保険料もこの標準報酬月額を元に算定されていますので、もし自分の標準報酬月額がわからない場合は、政府管掌健康保険の保険料額表(以下のリンク参照)から自分の支払っている保険料に該当する標準報酬月額を探せばわかりますよ。
こちらの表には標準報酬日額を計算したものも記載されていますので、計算する手間が省けますね。
任意継続被保険者の場合、全額自己負担ですから、「全額」と書かれている項目から該当するものを探してください。
これを元に、
出産手当金日額=標準報酬日額×0.6
と計算すれば、出産手当金の日額がわかります。
【参考】政府管掌健康保険の保険料額表
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku1809/ryogaku01.pdf
なお、2007年4月1日より健康保険法が改正され、
これにともなって出産手当金の額が標準報酬月額の3分の2に変更されますが、
yutigさんの場合は、任意継続被保険者の経過措置に該当しますので、
下記の条文の通り、4/1以降も6割のままとなるはずです。
(4/1以降は、本来、任意継続被保険者は受給対象になりませんが、
下記の条件を満たせば経過措置が受けられます)
【参考】「健康保険法等の一部を改正する法律(平成一八年六月二一日法律第八三号)」から経過措置の項目を一部抜粋
第十条第三項
第二条の規定の施行の日の前日において出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた際に任意継続被保険者であった者及び同条の規定による改正前の健康保険法第百六条の規定による出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者に限る。)に係る出産手当金の支給については、なお従前の例による。
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