相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

取引の遵法性について

著者 Toshibow さん

最終更新日:2013年10月13日 19:19

私は埼玉県にある不動産会社社員なのですが、この度、自社で保有する賃貸マンションを売却することになりました。売却先が確定したのですが、買主を紹介してくれた不動産仲介会社以外に、取引のまったくない不動産会社を仲介先に入れ、手数料を支払うように、担当役員から指示を受けております。
私はこの物件の売却に営業や契約管理すべてに携わっており、取引のまったくない不動産会社を仲介先に加えることに違和感を覚えています。役員の言動にも不信感を覚えたので、この会社の登記先に出向いたのですが、異業種の看板がかかり閉店しており、営業の実態はありませんでした。宅建業の登録はあり、社内法務部署を通じ、反社会的勢力への関わりがないことの確認はできております。
担当役員に私が実態を把握していない(当取引に関与していない)不動産会社なので、仲介手数料を支払う理由を聞いたところ、「黙って指示に従いなさい」というニュアンスの言動で恫喝されてしまいます。
先輩に聞くと、業界ではよくある話、ということですが、社内では、同仲介先(初めて聞く社名ですが)を蓑にして、担当役員にキックバックされているといった類の噂も聞きます。この点は、あくまで噂で証拠・エビデンスはありません。
当社は上場企業のため、あらゆる取引に関する透明性が求められると共に、そこで働く従業員株主様価値の向上に向けては、コンプライアンスを最大限に意識した行動が必要であると認識しております。
質問させて頂きたい趣旨は
■当取引において、実務関与の無い不動産会社を仲介先として、仲介手数料を支払うことは違法行為でないのか?
登記上住所に営業実態の無い、不動産会社への支払は、社会通念上、上場会社として問題とはならないか?
■担当役員に直接のキックバックがないとしても、第3者への利益供与として、会社法上の特別背任に問われることはないか?
■一連の取引の起案者として、私が証印を押しますが、違法性が指摘された場合に、共犯として訴追される可能性はあるか?
■違法性を認識した場合、担当役員と対峙する覚悟はあるが、スポイルアウトされる可能性もあり、そういった場合内部告発する先はどこに相談するべきか?(社内通報制度は機能しておりません)
お手数をおかけしますが、正しい会社の一員でありたいとおもいますので、ご回答よろしくお願い申し上げます。

スポンサーリンク

Re: 取引の遵法性について

著者ウーチャンさん

2013年10月15日 14:00

以下個人的回答です。(本件は、弁護士レベルの問題かもしれませんが)

役員(あるいは上司)の指示に従わないことは、社内的に業務命令違反就業規則違反?)かもしれません。しかし貴殿の相談内容が事実(真実)なら、その役員は、会社に対する忠実義務、全巻注意義務違反となるでしょう。
民事ですから、架空の仲介手数料や営業実態のない会社への支払いは、それ自体を規制する法律はなく、会社に損害を与えることで役員の責任が問われます。
内部告発の件は、貴社の監査役や顧問弁護士、総務部や法務部に通報することが考えられます。
以上

お礼

著者Toshibowさん

2013年10月26日 16:06

ウーチャン様

アドバイスありがとうございます。お礼、返信が大変遅くなり申し訳ございません。

慎重に対応していきたいと思います。勇気を頂戴しました。

本当にありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP