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労務管理

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フレックスタイム制と(法定)休日労働

著者 ジズー さん

最終更新日:2013年11月04日 16:01

法定休日労働についての考え方の相談です。
原則週1回、または4週4日の変形制がありますが、
規則上、4週4日の変形制について触れておりません。
(もちろん、起算日も記載はありません。)

規則では、土日祝・年末年始を休日としております。
振替は前後4週間以内に従業員指定でとることになっています。

1週間連続勤務した場合(同一週に振替ない場合)、
週1日の休日は確保できていません。
4週4日は確保。ただし、規則上に4週4日の変形制は記載ナシ。

休日⇔労働日 振替られるので、もともとの日・土は労働日
(振替日は従業員指定)となると、
規則上に記載がなくても、4週4日が確保されていれば、
法定休日は確保されているという考えでよろしいのでしょうか。
1カ月間のフレックスタイム制の場合、月間の総労働時間・清算で
よろしいでしょうか。

または、規則に、振替の場合、4週4日・起算日について記載がないと
法定休日をとれていないということで、
1日分は法定休日割増賃金を支払とすべきでしょうか。
法定休日割増賃金を支払わなければならない場合、振替休日はなくなり、
休日とした日は代休ということでよろしいでしょうか。








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Re: フレックスタイム制と(法定)休日労働

著者いつかいりさん

2013年11月04日 17:11

・週の起算曜日の特定はされていない
法定休日が曜日特定されていない
・4週4日の言及がない(もちろん4週の起算日もない)
・いずれの休日労働において35%割増賃金支払い規定もない

と、いう前提でお答えします。

ご質問のうち、振替については、従業員指定であっても休めそうな日は、上司よりも本人がわかってる便宜上のそれであって、使用者からの業務命令の形をとります。もちろん休日と労働日は「あらかじめ指定」であることが、代休と違う根本的な要件です。これをみたしていなければ、たとえば後付け指定など、代休でしかありません。

次に、1週間(7日)連続勤務は、日曜起算で判定します。週をまたげば、別の週であって、それぞれの週に休めた休日があれば、法定休日を満たしたことになります。

仮に日曜から土曜まで勤務したとなれば、法定休日の曜日特定していないので、土曜勤務時数がフレックスにカウントされず、法定休日労働となります。

振り替えにおいて予備的に4週を唱えることは可能ですが、それでも固定された4週起算日の規定が必要です(例:2010年1月3日(日)起算)。恣意的にとった4週など無意味なため。

それがなければ、法定休日において同一週の振替が必須でしょう。考察するに、日曜既に勤務しており、土曜も働かねばならない場合、同一週の金曜までの日を指定して先に休ませる、そういった運用になるでしょう。

有効な36協定があり、法定の割増賃金(135%)支払われている場合、法定休日労働させた日は休ませたと同値になります。フレックスの月間労働時数にはカウントしません。一方法定外休日労働のほうは、月間フレックス労働時数にカウントすることになります。

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