フレックスの法定休日について
フレックスの法定休日について
trd-177698
forum:forum_labor
2013-11-14
いつも勉強させて頂いております。
凄く初心者的な質問ですが宜しくお願い致します。
日曜日を法定休日とするフレックス勤務で、以下の勤務をした時はどのようになるのでしょうか。
1ヶ月160h超を時間外の基準とした月の場合、平日及び土曜日の勤務の合計が
160時間となりました。日曜日に1日勤務し、その月の総労働時間は、168時間と言う結果でした。
この時の法定休日の時間加算の扱いです。
①法定休日は、あくまでも1ヶ月の総労働時間には含まず、全く別管理して出す。
法定休日を無視して160hと言う時間と、法定休日8hと言う時間を別々に管理する。
②法定休日も含んで168hとして計算し、168-8hをして160hと8hに分離する。
結果は同じ賃金を支払う事になりますが、システムの作成上、どちらがよいのでしょうか。
著者
アルフォンス さん
最終更新日:2013年11月14日 22:07
いつも勉強させて頂いております。
凄く初心者的な質問ですが宜しくお願い致します。
日曜日を法定休日とするフレックス勤務で、以下の勤務をした時はどのようになるのでしょうか。
1ヶ月160h超を時間外の基準とした月の場合、平日及び土曜日の勤務の合計が
160時間となりました。日曜日に1日勤務し、その月の総労働時間は、168時間と言う結果でした。
この時の法定休日の時間加算の扱いです。
①法定休日は、あくまでも1ヶ月の総労働時間には含まず、全く別管理して出す。
法定休日を無視して160hと言う時間と、法定休日8hと言う時間を別々に管理する。
②法定休日も含んで168hとして計算し、168-8hをして160hと8hに分離する。
結果は同じ賃金を支払う事になりますが、システムの作成上、どちらがよいのでしょうか。
> ①法定休日は、あくまでも1ヶ月の総労働時間には含まず、全く別管理して出す。
> 法定休日を無視して160hと言う時間と、法定休日8hと言う時間を別々に管理する。
>
こちらの方がいいでしょうね。
なぜなら、②にすると、法定休日に労働せずに、通常の時間外労働で、168時間になってしまった場合の区別がつきません。通常の時間外労働(1.25%支給)になるか、法定休日労働(1.35%支払)になるかで大きく違います。。
労働時間が、168時間としても、休日労働が8時間とは限りませんしね。
労働時間だけでなく、労働日、労働日数の管理も必要です。