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労務管理

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フレックスの法定休日について

著者 アルフォンス さん

最終更新日:2013年11月14日 22:07

いつも勉強させて頂いております。
凄く初心者的な質問ですが宜しくお願い致します。

日曜日を法定休日とするフレックス勤務で、以下の勤務をした時はどのようになるのでしょうか。

1ヶ月160h超を時間外の基準とした月の場合、平日及び土曜日の勤務の合計が
160時間となりました。日曜日に1日勤務し、その月の総労働時間は、168時間と言う結果でした。

この時の法定休日の時間加算の扱いです。

法定休日は、あくまでも1ヶ月の総労働時間には含まず、全く別管理して出す。
法定休日を無視して160hと言う時間と、法定休日8hと言う時間を別々に管理する。

法定休日も含んで168hとして計算し、168-8hをして160hと8hに分離する。

結果は同じ賃金を支払う事になりますが、システムの作成上、どちらがよいのでしょうか。

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Re: フレックスの法定休日について

著者ユキンコクラブさん

2013年11月15日 11:59

> ①法定休日は、あくまでも1ヶ月の総労働時間には含まず、全く別管理して出す。
> 法定休日を無視して160hと言う時間と、法定休日8hと言う時間を別々に管理する。
>
こちらの方がいいでしょうね。

なぜなら、②にすると、法定休日に労働せずに、通常の時間外労働で、168時間になってしまった場合の区別がつきません。通常の時間外労働(1.25%支給)になるか、法定休日労働(1.35%支払)になるかで大きく違います。。

労働時間が、168時間としても、休日労働が8時間とは限りませんしね。
労働時間だけでなく、労働日、労働日数の管理も必要です。

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