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労務管理

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就業規則変更

著者 北海道太郎 さん

最終更新日:2013年11月16日 15:57

お聞きします。

当社は、営業拡大で東京に支店が増えます。(既存は、群馬、長野、富山)
そこで、東京の給与だけ地域手当(4万円)を付ける予定です。

この際に、問題点があると思いますが、ご指摘をお願いします。

●東京だけ地域手当は問題があるか
就業規則は必ず変更(追記すべき)であるか
●他にリスクがあるか

宜しくお願い致します。

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Re: 就業規則変更

著者いつかいりさん

2013年11月16日 19:11

ちょっと勘違いがあるようですが、本社の就業規則の変更手続きでなく、東京支店という本社とは独立した事業場従業員数は何人規模かわかりませんが)新設ですので、新しい就業規則の作成、支店の従業員過半数代表選出(過半数が所属する労働組合があるならその組合)の意見書徴取、支店所在をうけもつ労基署に届け出です。あわせて36協定も締結届け出するといいでしょう。

新しい支店就業規則が、本社と全文同文でも上の手続きを略せません。配属される従業員が10人未満(9人以下)であれば作成、届け出義務がないのですけれども、奨励されています。

地域手当は当該支店就業規則にだけ盛り込むことになります。別規定にしてしまうのがいいでしょう。

問題あるか、ということですが、それは貴社の経営政策上の判断でしょう。リスクではありませんが、年休、割増し賃金の算入対象です。

Re: 就業規則変更

著者北海道太郎さん

2013年11月17日 12:34

いつかいり様

ご回答ありがとうございます。私の書き方が悪く支店と記入してしまいましたが、正しくは店舗となります。この場合は、業態が同じになるので、同一の就業規則が必要かと思います。

宜しくお願い致します。

Re: 就業規則変更

著者いつかいりさん

2013年11月17日 13:17


> 宜しくお願い致します。

よろしくといわれましても、先の拙答「支店」を「店舗」と読み替えいただき、特段加除するところはありません。同一就業規則にするにしても先の回答に同じです。そういうことでなく本社、現有支店(店舗)でも、「地域手当 東京支店 4万円」と記載するのであれば、それぞれの就業規則変更手続きとなりましょう。

不明な点は、追加でおたずねください。

Re: 就業規則変更

著者トライトンさん

2013年11月18日 09:28

原則は事業所毎に就業規則を作成し、各所轄労基署に届け出るのですが、
一定の条件を満たせば、本社で一括して届出が可能です。
以下ご参照ください。

http://www.hmpartners.jp/shugyoukisoku/honshaikkatsu.php

Re: 就業規則変更

著者北海道太郎さん

2013年11月18日 15:26

いつかいり様

ご回答ありがとうございました。


太郎

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