相談の広場
お聞きします。
当社は、営業拡大で東京に支店が増えます。(既存は、群馬、長野、富山)
そこで、東京の給与だけ地域手当(4万円)を付ける予定です。
この際に、問題点があると思いますが、ご指摘をお願いします。
●東京だけ地域手当は問題があるか
●就業規則は必ず変更(追記すべき)であるか
●他にリスクがあるか
宜しくお願い致します。
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ちょっと勘違いがあるようですが、本社の就業規則の変更手続きでなく、東京支店という本社とは独立した事業場(従業員数は何人規模かわかりませんが)新設ですので、新しい就業規則の作成、支店の従業員過半数代表選出(過半数が所属する労働組合があるならその組合)の意見書徴取、支店所在をうけもつ労基署に届け出です。あわせて36協定も締結届け出するといいでしょう。
新しい支店就業規則が、本社と全文同文でも上の手続きを略せません。配属される従業員が10人未満(9人以下)であれば作成、届け出義務がないのですけれども、奨励されています。
地域手当は当該支店就業規則にだけ盛り込むことになります。別規定にしてしまうのがいいでしょう。
問題あるか、ということですが、それは貴社の経営政策上の判断でしょう。リスクではありませんが、年休、割増し賃金の算入対象です。
原則は事業所毎に就業規則を作成し、各所轄労基署に届け出るのですが、
一定の条件を満たせば、本社で一括して届出が可能です。
以下ご参照ください。
http://www.hmpartners.jp/shugyoukisoku/honshaikkatsu.php
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