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高年齢求職者給付金について

最終更新日:2013年11月19日 00:01

1月の64歳時点で試用期間として事業所に勤務を始め、2月に65歳に達し、4月1日から3月31日迄の臨時職員として同事業所にて1年間の雇用契約となりました。

この場合、
高年齢求職者給付金の対象条件として、同事業所、1年以上(基本手当50日分)となりますと、来年1月との認識で宜しいでしょうか?

また、基本手当算定は、1年の契約や、1ヶ月の労働日数や時間によって、違いはありますか?

御回答、宜しくお願い致します。

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Re: 高年齢求職者給付金について

著者ユキンコクラブさん

2013年11月19日 15:20

雇用保険被保険者になっておられるのでしょうか??

高年齢求職者給付は、一時金ですが、離職日を基準に計算します。。。
算定基礎期間(被保険者であった期間)が1年以上あり、離職日以前1年間に、被保険者期間が通算6ヶ月以上ある場合に、高年齢求職者給付金が支給されます。

1月からとかではなく、退職日(離職日)が基準です。
高年齢求職者給付には基本手当の支給はありません。基本手当の日額に相当する額としていますので、基本手当の計算と変わることはありません。。

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