相談の広場
いつもお世話になっています。
今まで何も考えずに処理していたのですが、本当のところはどうなのか気になって仕方がないので、大変初歩的な内容ではありますが、ご存知の方、教えてください。
質問は、社会保険(健保・年金)のことです。
適用除外要件で「2か月以内の期間を定めて雇用される者」とあります。
この場合の「2か月」の数え方です。
具体的に日付が出てきたほうが話しやすいので、仮にH25.10/31~H25.12/15までの短期アルバイトを雇い入れたとします。(※2か月を超えた場合の話が出てくるとややこしくなるので、契約変更や更新は一切ないものとしてください。)
今まで私は、何の疑いもなく、
10/31~11/30で1か月
12/1~12/15で0.5か月
だから、この人は「2か月以内の雇用」であると判断していました。
しかし、どうも間違っているような気がするのです。(何の根拠もありませんが、ふと”間違っているんじゃないかな?”と気になり始めたのです。)
①給与月数でカウントするとしたら、私の勤め先は15日〆なので、10/31~11/15で1か月、11/16~12/15で2か月です。
②月の末日に在籍していた月数という考え方なら、10月・11月で2か月です。
①又は②の考え方なら、なんとか「2か月以内」ですが、もしも、
③その暦月の残日数に関係なく、在籍している暦月数をカウントする
という数え方だとしたら、10月・11月・12月で3か月になってしまいます。
何となくですが、「末日に在籍している者を保険料徴収の対象とする」という資格喪失時の考え方から行くと、②(末日に在籍している暦月数をカウントする)が正しいような気がしていますが、考えれば考えるほど、わからなくなってしまいました。
社会保険制度上の「2か月」の考え方をおしえていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。
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> いつもお世話になっています。
> 具体的に日付が出てきたほうが話しやすいので、仮にH25.10/31~H25.12/15までの短期アルバイトを雇い入れたとします。(※2か月を超えた場合の話が出てくるとややこしくなるので、契約変更や更新は一切ないものとしてください。)
> 今まで私は、何の疑いもなく、
> 10/31~11/30で1か月
> 12/1~12/15で0.5か月
> だから、この人は「2か月以内の雇用」であると判断していました。
> しかし、どうも間違っているような気がするのです。(何の根拠もありませんが、ふと”間違っているんじゃないかな?”と気になり始めたのです。)
資格取得した場合を考えてみるとわかりやすいかもしれません。
被保険者の資格取得はその日からです。保険料は1ヶ月徴収されますが、
10月31日に資格取得すれば、10月31日からであって、10月1日に遡るわけではありませんし、10月31日前の日付で健康保険証が発行されることもありません。。。
退職したときも同じです。。
12月15日で退職すれば資格喪失日は翌日12月16日。。。12月分の保険料は負担しない(給与天引きしない)けれど、12月15日までは通常に健康保険証がつかえますが、資格喪失と同時に健康保険証は使えません。。。
資格喪失手続きを行えば、たとえ12月1日で退職しても12月15日で退職してもその日までとなり、退職日に関係なく、資格喪失は月末ということにはなりません。。。。ですよね。。
保険料徴収は月単位ですが、、、被保険者期間を計算するときはどんなことがあっても取得日から喪失日までとなりますので、適用除外者の所定期間についても暦日で判断します。。。
ただし、2ヶ月以内の雇用だからといって、2ヶ月をこえるまで被保険者にしないと言うことはありませんので、その点だけご注意していただければよいと思います。
12月16日以降も引き続き雇用する場合は、12月末まで被保険者にならないのではなく、
12月16日から被保険者になります。。。確認のため。。。。
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