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労務管理

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有期契約者の傷病手当給付について

著者 TAたにたけちゃん さん

最終更新日:2013年11月21日 17:52

いつも貴重なご意見いただきありがとうございます。
今回のご相談相談の件ですが

就業規則定年は60歳まで
・勤続20年正社員でH25.5.20 60歳到達し嘱託としてH26.3.15まで契約
 しました
・以降65歳まで更新予定(H25.4.1から労基法定年変更???)
・H25.10.1より病気入院中で傷病手当給付を希望の申し出がありました。

出勤がH25.3.16以降にずれ込んだ場合、
契約を更新しなければならないか
②更新しない場合には傷病手当給付はH25.3.15までとなりますか
よろしくお願いいたします。

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Re: 有期契約者の傷病手当給付について

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Re: 有期契約者の傷病手当給付について

著者TAたにたけちゃんさん

2013年11月26日 08:38

> 1.嘱託となった後も、それ以前と継続して健康保険被保険者であると前提して考えます。
>
> 2.定年延長であろうと、雇用期間が有期であろうとも、その区別無く健康保険被保険者資格は原則として継続します。ただし、臨時に2か月以内の期間を定めて使用されその期間を超えない人 、臨時に日々雇用される人で1か月を超えない人、季節的業務に4か月を超えない期間使用される予定の人、臨時的事業の事業所に6か月を超えない期間使用される予定の人、および75歳以上の人は被保険者になれません。
>
> 3.貴問の人は、前記2.のいずれにも該当せず、被保険者期間は継続している考えます。
>
> 4.全国健康保険協会のホームページでは、つぎのとおり説明しています。
>  次の2点を満たしている場合に退職後も引き続き残りの期間について傷病手当金を受けることができます。(資格喪失後の継続給付
> その1 被保険者資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間健康保険任意継続被保険者期間を除く)があること。
> その2 資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。(なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金はお支払いできません。)
>
> 5.以上のことから、退職日(仮定として明年3月15日)に出勤しないで、それまでの間に傷病手当金を受給しているならば、退職後も傷病手当金を受給できると考えます。
>
> 6.詳細は、全国健康保険協会のホームページを御覧下さい。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢

いつも迅速、かつ適正なご意見ありがとうございます。
いただいたアドバイスをもとに当該者と打ち合わせ、給付を申請したいと思います。

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