相談の広場
当方は役員2名で新規開業した新米経営者です。
先日会社の健康診断を行いました。役員2名とも58歳のため、健保の補助金の範囲の「一般検診」ではなく、「生活習慣病検診」を受け健保の補助金を差し引いた1名当り6,820円を支払いました。
これは、役員のみの会社において福利厚生費になるのでしょうか?
ネットで色々と調べましたが高額な人間ドックの費用は駄目であることがわかりました。しかし、「生活習慣病検診」程度の料金について記述した情報が見当たらず、判断に苦慮しております。
どなたかアドバイスをいただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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たんたんトシ さん お疲れさんです。
ご参考になるかと思います
厚生労働省のHp内ですが、
3 健康診断制度の導入
2のキャリアップ計画に基づき、次の(1)~(5)のすべてを満たして対象労働者に対する法定外の健康診断制度を導入し、実施すること
(1)対象労働者を対象とした、次の[1]~[4]のいずれかに該当する健康診断の実施を、労働協約または就業規則に規定すること
[1] 雇入時健康診断
[2] 定期健康診断
[3] 人間ドック
[4] 生活習慣病予防検診
(2)(1)の健康診断の制度が、対象労働者の延べ4人以上に実施されること
(3)支給申請日において(2)の健康診断の制度が継続していること
(4)健康診断等の費用負担を次によってすること
[1] 雇入時健康診断および定期健康診断については、事業主が費用の全額を負担すること
[2] 人間ドックおよび生活習慣病予防検診については、事業主が費用の半額以上を負担すること
[2]の項目です。
自己負担にするか、半額以上を負担するかの判断のようです
厚生労働省Hp
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