相談の広場
いつもお世話になっております。
さっそくですが、ご質問させて下さい。
弊社で64歳の方をパートで採用しました。労働の状況は下記のとうりでになるので、雇用保険、健康保険(組合)、厚生年金保険、介護保険、労災保険が適用されるのですが、
①1週間の所定労働時間は40時間
②採用期間は4ヶ月
③1日又は1週間の労働時間は正社員の3/4以上
④1ヵ月の労働日数は正社員の3/4以上
採用した本人から、国民健康保険をすでに一括で年払いしているので、会社の組合の健康保険や介護保険に入りたくない、厚生年金にも入りたくないので給与控除しないでほしい、
保険料を二重払いするのはいやだと言われております。
このような場合はどのように対処すれば良いのでしょうか。
・雇用保険、社会保険等に入らずに雇用する方法があるのか?
・雇用保険、社会保険等には必ず入らなけらばならず、その場合一括納入した国民健康保険の払い戻し方法があるのか?
アドバイスよろしくお願いいたします。
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こんにちは。
ご質問例の場合は、後者になります。
>雇用保険、社会保険等には必ず入らなけらばならず、その場合一括納入した国民健康保険の払い戻し方法がある
ということです。
お勤め先で健康保険に加入した場合は、まず、国民健康保険の脱退手続きが必要になります。
手続きをしないと、重複払になる(なっている)事実が市区町村役場に伝わりませんので、保険料還付が受けられないことになります。
そのまま窓口で還付請求手続きができる市区町村役場と、後日「過誤納金還付・充当通知書」というものが送られてくる市区町村役場があるようです。
重複分について還付するのではなく、他の市区町村税に充当できるとしている役場もあるようで、その役場によって取り扱いが異なるようですので、ご本人にはまず、
◎働くことになり、勤務先の健康保険制度に加入することになったので、国民健康保険を脱退したいこと
◎保険料の二重払いになってしまうので、国民健康保険料の前納分を還付してほしいが、どのような手続きが必要か?
ということを確認してもらってください。
ご参考になれば幸いです。
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