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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 scuderia さん
最終更新日:2013年12月13日 12:03
今秋にパート契約(試用期間3か月)を行った社員について、試用期間後に本契約するかどうかの判断がつかないため、試用期間を延長したいと考えております(就業規則に延長についての定め有り)。 その際に行う必要のある手続きはどんなものがあるでしょうか?(たとえば契約書の試用期間欄の書き換えなど) ご教示いただければと思います。よろしくお願いいたします。
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こんにちは scuderia さん 試用期間の延長が就業規則にも記載があるとのことなので 新たに、雇用契約書を結び、試用期間3ヶ月(本契約の判断がつかないため延長する)など延長する旨を記載し、本人同意の下に契約を結び直すのが無難でしょう。 延長の文言に就業規則第○○条×項に記載の通りなど、根拠も示しておくと良いかと思います。あまり深く考えずにどうして延長するのかをしっかりと話して、書面に残せばトラブルは避けられると思います。
著者あみすけさん
2013年12月26日 03:49
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