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労務管理

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賞与からの超過残業代控除について

著者 takayou さん

最終更新日:2013年12月18日 15:07

当社では、個人の人事考課と、部門別の業績によって、賞与支給額が決定されます。部門別の業績部分において、月40時間を超える残業がなされた場合、その金額に相当する分が賞与から控除されるしくみとなっております。具体的には、A課の業績に応じて、賞与原資がA課に配分されます。そこから、課員の残業40時間超分の時間外手当分が控除されます。つまり、月40時間を超える残業を行った場合、年収ベースでみると、一定の金額で頭打ちになるしくみとなっています(厳密には残業代のつかない管理職も同様に控除されるので、多少は軽減されますが)。これは、形をかえた残業未払いになるのではと危惧しております。みなさんのご意見をお聞きしたいと思います。よろしくお願い致します。

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Re: 賞与からの超過残業代控除について

著者いつかいりさん

2013年12月18日 20:02

明文の規定があるのでしたら、個人で折衝しても難しいでしょうから、労働組合結成するなり、加入するなりして団体交渉してください。

民民紛争ですので、最終的に裁判で決着となるでしょう。「人事裁量の範囲を超えて、公序良俗に反して無効、過去2年の差額未払い利息をつけて支払え」でしょうね。

Re: 賞与からの超過残業代控除について

著者rentoさん

2013年12月19日 11:21

一瞬自分の目を疑うような内容で驚きました。

私見ではありますが、完全に違法だと思われます。
賞与には支給義務はありませんが、約款労働契約に記載されている場合は義務が発生します。
ただし、業績等によるやむをえない事情は加味されるものです。

ご質問の『残業40時間超分の時間外手当分が控除されます』につきましては、賞与人事考課のマイナス要素や給与の減額制裁の可能性を考慮したとしても、全く理由がありません。

そもそも残業とは会社の指示によって行うものであり(知らなかった、勝手にやったは通りません)、単に会社の指示に従った結果でしかありません。

会社に指示に従った事が、人事考課のマイナス要素や、減額制裁の理由には絶対になりえません。

仰るとおり『形をかえた残業未払いになる』と断罪されるべき事柄であると思われます。
経営者側であれば即刻その訂正と、時効前の未払い賃金の支払いを行うべきでしょうし、労働者側であればしかるべき機関や、専門家に相談することをお勧めします。


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> 当社では、個人の人事考課と、部門別の業績によって、賞与支給額が決定されます。部門別の業績部分において、月40時間を超える残業がなされた場合、その金額に相当する分が賞与から控除されるしくみとなっております。具体的には、A課の業績に応じて、賞与原資がA課に配分されます。そこから、課員の残業40時間超分の時間外手当分が控除されます。つまり、月40時間を超える残業を行った場合、年収ベースでみると、一定の金額で頭打ちになるしくみとなっています(厳密には残業代のつかない管理職も同様に控除されるので、多少は軽減されますが)。これは、形をかえた残業未払いになるのではと危惧しております。みなさんのご意見をお聞きしたいと思います。よろしくお願い致します。

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