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労務管理

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障害補償年金と傷病補償年金について

著者 taoka さん

最終更新日:2014年01月05日 22:42

労災の件でおたずねします。

業務災害により休業中の社員がおります。
現在、休業補償給付を毎月申請しており、
そろそろ療養開始1年が経過します。

自分で調べたのですが、
療養開始後1年6カ月経過で症状が重い場合、傷病補償年金に切り替わり、
重くない場合は休業補償給付のままとのことです。
ですが「医師が症状固定したと判断したら休業補償給付から障害補償年金に切り替わる」こともあるようです。


質問1.
手続きの流れについて。
休業補償給付傷病補償年金へ切り替わる(症状が重く、固定しない)
休業補償給付障害補償年金へ切り替わる(症状固定
休業補償給付休業補償給付のまま(症状が重くなく、固定しない)

①③は労基署の判断
②は医師の判断

という理解でよろしいでしょうか?


質問2.
従業員の今後の処遇について。
「①の場合は打切補償を支払ったものとみなされ、解雇できる。
②③の場合は解雇できない。」
ということでしょうか?



詳しい者が職場におらず、困っております。
労基署に出向いて相談したいとは思っておりますが、
ひとまず大まかにでも理解したく質問させていただきました。
よろしくお願いします。

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Re: 障害補償年金と傷病補償年金について

著者ユキンコクラブさん

2014年01月06日 16:52

> 質問2.
> 従業員の今後の処遇について。
> 「①の場合は打切補償を支払ったものとみなされ、解雇できる。

打切補償を支払ったものとみなされるのは、療養開始後3年を経過した日またはその日後において、労災保険法の傷病補償年金が支払われている場合ですので、1年半経過後で判断はしません。


> ②③の場合は解雇できない。

解雇制限がついているのは、業務上の負傷または疾病にかかり療養のために休業する期間+その後30日間となっています。
治癒固定で、障害等級に該当するのであれば、療養のための休業期間ではありませんので、治癒後30日経過で解雇はできますが、解雇予告をするなど、本人にもしっかりと会社側の意思を伝えましょう。

③の場合は3年間は無理かもしれません。

あと、傷病補償年金は、労働基準監督署長の職権のみで判断されます(労働者の請求は不要)が、障害補償年金は、労働者の請求に基づき行われます。
医師の診断書等が必要なのは当然ですが、それだけで、障害補償年金が支給されるわけではありません。労働者が請求をして、はじめて、労働基準監督署長が労災の障害等級を決定します。

労働基準監督署へ相談の際は、障害補償年金の請求の件も詳しく聞いてきたほうがよいでしょう。

Re: 障害補償年金と傷病補償年金について

著者いつかいりさん

2014年01月06日 21:25

詳しい ユキンコクラブ さんの回答のとおりですが、別の観点から指摘しておきます。

解雇事由は、就業規則に列挙しておかねばなりません(労基法89(三))。いわゆる普通解雇としてどのように記載するかにもよりますが、法がゆるしても、就業規則のメニューにのっていなければ、解雇のしようがない、ということです。

Re: 障害補償年金と傷病補償年金について

著者taokaさん

2014年01月19日 22:04

返信が遅くなり申し訳ありません。

詳しく解説いただき助かりました。
本当にありがとうございました。

Re: 障害補償年金と傷病補償年金について

著者taokaさん

2014年01月19日 22:06

返信が遅くなり申し訳ありません。
ありがとうございました。
就業規則も手直しが入りそうです。

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