相談の広場
moyaと申します。
表題の件、質問させていただきます。
弊社はA社でありC社へ原料①をB社を通し販売しC社より製品を購入し
D社へ販売しております。
原料①
A社(製造元)→B社(商社)→C社(下請先)
製品
C社(下請先)→A社(製造元)→D社(ユーザー)
原料①の価格改定がありましたが、B社に対してはC社向けは据置設定しました。
しかしながら、B社よりC社に対しても価格改定を実施する旨の連絡あり。
B社の原料価格改定にC社より製品の価格改定依頼がありました。
A社(弊社)はC社よりの価格改定は認めることはできません。
C社に対して価格改定拒否することは下請法に抵触しないでしょうか?
C社はA社と下請契約を結んでおります。
C社は据置価格でB社の顧客へ販売しようとしており、
B社が改定し自社の顧客を守る正当性があります。
弊社も本当はC社との下請契約を解除したいのですが…
他にも問題を起こしておりC社とは関わり合いを持ちたくない。
恐れ入ますが、ご教授いただけますでしょうか?
宜しくお願いします。
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トライトン様
ご回答ありがとうございます。
下記ご返答質問事項確認致します。
> 1.B社への販売価格を値上げしていないのにB社はC社に対する販売価格を
> 値上げしたということですね?
回答:おっしゃるとおりです。しかしながら、B社は弊社原料はC社以外にも
B社は販売しています。そちらのユーザー向けに関しては値上致しました。
> 2.「C社はA社と下請契約を結んでおります。」以降の意味がわかりません。
回答:A社の原料を素材とし製品化したものをC社よりA社は購入しております。
> 3.そもそも各当事者間の取引は売買契約のように思え、下請法の適用は
> ないように思えるのですが、間違っていますか?
回答:やはりそうですか。A社が直接C社に対し原料を販売し製品化したものを、
C社がA社に販売し改定拒否すれば下請法に該当するとわたしも思います。
A社→B社→C社に対し一方通行の売買契約だと思っております。
mojyaさん
早速ご回答ありがとうございました。
再度確認させてください。
1.A社(御社)は今回の対象製品を販売している会社で、C社に対し、製造委託
し、製造された製品の納入を受けている、という状況でしょうか?
(下請取引に該当するかどうかは、部品を販売しているかどうかとは関係な
い。部品の販売をしていなくても下請取引が成立する。)
2.それとも製造委託しているのではなく、A社は単に部品をB社経由でC社に
販売し、単にC社はA社が販売した部品を使った製品を購入しているだけです
か?(製造委託ではなく、こちらが実態のような気がしますが。)
3.A社とC社の資本金は下請法が適用するものですね?
トライトン様
ご回答ありがとうございます。再度質問事項回答致します。
>
> 1.A社(御社)は今回の対象製品を販売している会社で、C社に対し、製造委託
> し、製造された製品の納入を受けている、という状況でしょうか?
> (下請取引に該当するかどうかは、部品を販売しているかどうかとは関係な
> い。部品の販売をしていなくても下請取引が成立する。)
回答
製造委託し製品の納入を受けております。
> 2.それとも製造委託しているのではなく、A社は単に部品をB社経由でC社に
> 販売し、単にC社はA社が販売した部品を使った製品を購入しているだけです
> か?(製造委託ではなく、こちらが実態のような気がしますが。)
回答
A社の部品を使用しろとC社に強要はしておりませんが、市場コストとから言えば自然とA社部品を使用します。
> 3.A社とC社の資本金は下請法が適用するものですね?
回答
資本金は適用します。A社は20億 C社は1000万
A社とC社は下請契約を締結しているそうですが、何を何個いくらで製造委託する、と具体的に定められているのでしょうか?
そうであれば、C社はその通り(その金額で)製品を納品する義務があります。
つまり、価格改定を拒否することができます。
一方、下請契約には具体的に何を何個いくらで、という定めがなければ、実際の取引は個別契約で両社が合意するかどうか(個別にC社が見積もりし、A社が合意するかどうか)にかかります。その場合、A社が合意しなければ、個別の製造委託契約が成立しないことになりますし、その契約条件に従って下請契約を解約することが可能となると思います。
下請契約の内容がわからないので、上記の回答となります。
もう少し具体的にお知らせいただければさらに回答は可能になるかもしれません。
トライトン様
C社はB社より材料価格改定の連絡があったので、A社に対し
材料の据置きをB社にと嘆願があった。
困難な場合はA社に対しても価格改定させてほしいと意向あり。
C社の販売価格はA社の前担当者がほぼ指値で3年前価格表にて決定し該当価格が
3年間注文書にて継続中。
> 『A社(弊社)はC社よりの価格改定は認めることはできません。
> C社に対して価格改定拒否することは下請法に抵触しないでしょうか?』
>
> 最初の質問(投稿)に戻って確認しました。
> 上記が質問の要旨かと思います。
>
> 基本契約締結しただけでは実際の取引は始りません。
> ①A社が見積依頼し、
> ②C社が見積を提供し、
> ③A社が注文書を発行し、
> ④C社が注文請書を発行した(または5日以内に何らかの申し立てをしない)
> 場合に個別契約が成立します。
>
> 上記質問に戻って、今、価格改定を認めることはできない、と仰っていますが、
> 上の過程の中でどういう状況にあるのでしょうか?
>
> C社はB社より材料価格改定の連絡があったので、A社に対し
> 材料の据置きをB社にと嘆願があった。
> 困難な場合はA社に対しても価格改定させてほしいと意向あり。
> C社の販売価格はA社の前担当者がほぼ指値で3年前価格表にて決定し該当価格が
> 3年間注文書にて継続中。
C社向けには据え置いた価格でB社に販売しているのですよね?
ただ、3年間価格を据え置いて今回C社から値上げを要求された状況で、これ以上価格を
据え置く要求は親事業者としては難しいでしょう。
かといって、A社として、値上げされた価格で注文することはできない、という判断であれば、
今後の取引は行わないだけになると思います。
A社としても注文し続ける義務はありません。
(但し、発注数量をコミットした、とか、そのため、C社が材料を在庫しているとか、の事情が
ある場合はその限りではありません。)
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