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著者 みなみな さん
最終更新日:2014年01月24日 12:30
昨年の10月16日に出産しました。予定日ぴったりでした。 産休は、9月5日~12月11日で先日、出産手当金決定通知書がと届きました。そこには、9月5日~30日の26日間は、事業主からの報酬、給与の支給があったため減額調整します、との記載がありました。しかし、私の勤め先は産休中は無給となっており支払いはありません。なぜ、産休開始日から月末までの期間が減額期間となるのでしょうか? ちなみに、勤め先は月末締めの10日払いです。
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著者グレゴリオさん
2014年01月25日 07:39
>9月5日~30日の26日間は、事業主からの報酬、給与の支給があったため減額調整します、との記載がありました。 出産手当金の申請書に、事業主が賃金支払状況を記載する欄があり、そこに該当期間は賃金の支払いがあったと記載しているからです。 様式・記載例 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/migration/g2/cat230/20120822-112439.pdf 会社にどのように申請したのか問い合わされてください。 この期間、有給休暇を使ってはおられませんよね?
著者みなみなさん
2014年01月25日 20:41
ご返答ありがとうございます。 有給休暇は使っておりません。 9月1、2、3、4日分の給与2万円ほどのみ、10月10 日に振り込まれています。 それが関係しているのでしょうか?
2014年01月25日 20:42
2014年01月26日 08:17
> 9月1、2、3、4日分の給与2万円ほどのみ、10月10 日に振り込まれています。 > それが関係しているのでしょうか? 先にご紹介した申請書に、9月1日~4日の給与を9月1日~30日分の基本給、などと 記入していれば、そうみなされる可能性もありますが、申請書に何と書いてあるのか 分からないことには何とも言えません。 保険者の方は申請書の記入内容を見て9月5日から30日の分も賃金の支払いがあっ たと判断しています。会社が何と書いたのかが問題です。
2014年01月26日 20:39
わかりました! もう一度会社に確認してみます。 ありがとうございました。
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