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労務管理

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退職者の昇給差額について

著者 もりちゃん239 さん

最終更新日:2014年02月22日 12:46

いつもお世話に庵っております。
昇給差額についてご意見お聞かせください。

当社は3/16付けで昇給(4/15で締めて4/25払い)ですが、労組との関係で毎年給与計算に間に合わず、5月給与(4/16~5/15分)で差額を支給という流れになっています。
4/15でやめる社員がいるのですが、その場合差額(3000円くらい)はどういう処理をするべきでしょうか?
支払わない・・・なんて選択肢があるのでしょうか?
給与システムの設定で退職者にしたものに給与を支給というのが難しいのでいい方法がないか教えていただけませんでしょうか。
いま考え付いたのは
①払わない
退職者ですが、給与として手計算して払う(その場合賃金台帳などにも乗ってきてしまいなんだかおかしなことになってしまいますが・・・・)
③上司は金額自体は先にわかっているので一人だけ先に昇給した金額で4月給与を支払う(労組との合意?の会議がスケジュールの都合で4/15にまにあわないので数字自体は先に出ています)
以上なのですが…。ほかにいい方法がありますか?
よろしくお願いします。

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Re: 退職者の昇給差額について

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2014年02月24日 10:36


まず、御社の就業規則賃金規定はどのようになっているのでしょうか?
例えば、賞与の支給について、算定期間と支払日に隔たりがある場合、
賞与支給日まで在籍していることを賞与の支給要件として定めている
会社も多く、御社にもそれに準ずるような形で、
「昇給対象者は昇給後の給与の支払日に在籍している者に限る」など、
何らかの規定が定められていれば、まずはそれが優先です。

次に、過去の事例はどうなっているのでしょうか?
これまでに、同様のケースがあれば、それに倣って処理するのが妥当と思われます。

そして、今回が初の事案で、更に、就業規則その他、賃金規定に一切定めがない場合、
近い内容の行政通達を見ますと(昭23.12.4基収4092号)、
新給与決定後、過去に遡及して賃金を支払うことを取り決める場合に、その支払対象を
在職者のみとするか、又は退職者を含めるかは、労使当事者の自由とされています。

ただし、今回の事案については、3/16で給与が改定され、支払日が退職後になるだけですから、
支払日在籍要件など、殊更就業規則で定められていない限り、支払うのが妥当と思われます。

従って②か③ですが、これは法的にはどちらでも可能です。
退職後に支払日が来ること自体は何ら問題ありませんから、
②4/25に給与を支払い、5/25に昇給分の差額を支払う
③4/25に昇給後の給与を全額支払って終わりとする
どちらでも結構ですが、退職者本人の同意を得られるのが望ましいでしょう。

ご不明な点等ありましたら、また追加でご質問下さい。

Re: 退職者の昇給差額について

著者もりちゃん239さん

2014年02月24日 22:25

みなとみらい人事コンサルティング 様

わかりやすくありがとうございます。
就業規則にも賃金規則にもこういった場合に該当するものがありません。
賞与については支払日に在籍しているものに払うという規定があるだけです。
今までもこういった事例がありません。
むかし4/15で退職した人が一人だけいたのですが、たまたまその年は労組との協定が早く済んで給与計算に間に合った年でした。
②でも③でもいいのでしたらできれば③でいきたい感じです…。
労組との協定が済んでないからというのも単に会社の偉い人のスケジュールのせいなので数字自体はとっくに出ているので毎年納得いかない思いで差額処理をしておりました。
本人の同意を得られれば③にしたいと上司にお願いしてみます。
ありがとうございました。

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