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労務管理

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労働契約について

著者 ここなつ さん

最終更新日:2014年03月11日 16:30

以下ご参考の通り、通常は週休2日(勤務5日)の週40時間以内というのが就業規則で決まっておりますが、

週休3日(勤務4日:1日9時間)で週36時間という時間帯で、正社員ではなく、契約社員として個別契約可能でしょうか?

また、その際に、8時間を超える1時間分は、時間外労働として取り扱う必要があるのでしょうか?
或いは、週40時間以内の為、割増賃金の対象とはならないのでしょうか?


【ご参考】
 ・労働日の所定勤務時間は原則として1日について8時間とする。
  但し、業務上必要な時は4週間を平均して1週40時間の範囲内において1日の所定勤務時間を変更することが出来る。

 ・就業時間及び休憩時間は原則として次の通りとする。
  始 業  午前9時
  終 業 午後6時
  休 憩 正午から午後1時まで

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Re: 労働契約について

こんにちは ここなつさん

 上記の説明ではなかなか有効な答えは出て来ないかと思いますが

 36協定は締結(提出)はしている。

 という前提であれば、8時間を超えているので1時間は割増対象とすべきであろう、変形労働時間制採用であれば割増しなくても対応は可能というお答えになろうかと思います。

 労働時間の優先順位は日、週、月、年の順です。
 貴社の労務管理の基準で、週の労働時間を調整出来ると記載されているのであれば、割増対象としなくても対応は出来るかと思います。労基署などに確認されることが賢明だと思います。イレギュラーなので。

Re: 労働契約について

著者いつかいりさん

2014年03月12日 20:43

但し書きで変形労働時間制を予定してらっしゃいますが、個別契約対応では不十分で、就業規則の絶対記載事項である始業終業時刻&休憩時間帯の全パターンを就業規則に網羅しておき、どのパターンの組み合わせをとるのかを明記することで、はじめて変形労働時間制の個別契約を結ぶことができるできるでしょう。

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