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健康診断受診に要する時間の取り扱いについて

最終更新日:2014年03月31日 17:26

弊社は、定期診断はすべて病院等に直接出向いて受けております。
健康診断に要する時間は約半日です。(婦人科健診の場合は、一般健診と合わせて約1日かかります。)現在は、各人の有給休暇を使っています。今後は、特別休暇に移行しようと考えています。但し夜勤を含むシフト勤務者は、人員の関係上勤務中はどうしても勤務中には健診にいけません。但し一般勤務者(常日勤者)は、勤務時間中に健診を受けることは可能です。シフト勤務者の代わりに一般勤務者がヘルプに入ることもできません。また、敷地の問題で検診車をお願いすることもできません。どのようにすれば、一般勤務者とシフト勤務者の平等性が保てるでしょうか? 以上よろしくお願いいたします。

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Re: 健康診断受診に要する時間の取り扱いについて

著者わかくささくらさん

2014年04月01日 13:43

こんにちわ。。

労働基準法39条の年次有給休暇は、労働者の指定により取得が可能でありますので、会社側から健診日を年次有給休暇として取得させることは問題があります。他方、健診日を労基法上の年休ではなく会社規定有給休暇特別休暇等)であるのなら法を上回る措置となりますので問題となりません。

次に健康診断の実施日・時間等については、各勤務者の就業形態が異なることにより、ご認識のとおり平等性を保つことは難しいと思われます。

健康診断の受診時間の賃金の扱いに関しては、行政解釈(昭26.1.20 基収第287号、平2.3.31 基発第168号)において、

「一般健康診断(雇入れ時健診、定期健診等)に要した時間の賃金の支払いは原則として不要であるとしつつも、労働者の健康の確保は、事業の円滑の運営の不可欠な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金事業場が支払うことが望ましい。」とされています。

従いまして、シフト勤務者に対しては休日特別休暇等に健康診断を実施した場合には、通達に基づき一般勤務者と同様に通常の労働時間として対応したり、特別休暇等で規定した賃金を支給する方法などによって賃金面での平等性が保たれるかと思われます。

Re: 健康診断受診に要する時間の取り扱いについて

わかくささくら 様

大変貴重なご意見ありがとうございました。
解決の糸口が見えたような気がします。

   そうむのぶ

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