相談の広場
契約解除について教えて頂ければと思います。
弊社は法人として税理士と顧問契約をしております。
顧問契約書を作成し、契約書内では中途解約の項目で
「本契約の中途で、甲または乙のいずれからか契約の解除を希望するときは、3か月前までに書面による解約の通知を行うものとする。」
とあるのですが、すぐに、もしくは3か月も待たずに解約することはできるでしょうか?また、仮にできたとしたら、無条件で解約ができるのでしょうか?(金銭的ペナルティなどあるのか等)
よろしくご教示頂ければと思います。
スポンサーリンク
早速のご返信ありがとうございます。
3か月以外の契約解除の定めはあります。
が、おっしゃる通り故意過失の場合での解除条項であり
今回のケースは相手方の故意過失等で解約したいということでなく
純粋に弊社のほうの意思で他の税理士事務所に変更したいというケースの場合に
3か月以内に解約できるかできないかのご相談です。
Subieさまのおっしゃる通り、こういったケースは相手方が了承しなければ
3か月後の解除もしくは違約金等を支払い3か月以内に解除との2者択一しかやはり
ないのでしょうか?
再度の質問で恐縮です。
> 満了の3ヶ月前以外に契約解除について定めていませんか?
> 相手方の故意や過失による解約の条件など定めていれば解約可能な場合もあります。
> 相手方と協議して合意をすれば、解除できます。
> もちろん、その際の協議の結果、ある程度違約金等は発生するかもしれません。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]