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著者 弘法大使 さん
最終更新日:2014年04月16日 09:38
契約社員の場合でも、6ケ月後は有給が10日付与になると思いますが、入社後の6ケ月間は数日付与になります。その場合その数日間の残日数は繰越をしなくても問題はないのでしょうか。 ご教示お願いいたします。
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著者労務の初心者さん
2014年04月16日 13:24
はじめまして お仕事お疲れ様です。 最初に何日か有給休暇が付与されるという事でしょうか。 そして6か月目に新たに有給休暇が10日間付与されるという事でしょうか。 もしそういうことでしたら、労働基準法第115条の規定により、年次有給休暇 は2年で時効となっていますのでこの範囲内ですと当然繰り越しされます。 > 契約社員の場合でも、6ケ月後は有給が10日付与になると思いますが、入社後の6ケ月間は数日付与になります。その場合その数日間の残日数は繰越をしなくても問題はないのでしょうか。 > ご教示お願いいたします。
著者弘法大使さん
2014年04月16日 13:38
ご返信ありがとうございます。 最初は6日付与て゜、6ケ月後に10日付与です。 最初の分については繰越はしないと就業規則に記載されてありました。 自分でも労基法を確認したいと思います。
2014年04月16日 15:09
最初の分は繰り越しをしないとされているのですね ただ、この場合、労働基準法よりも条件的には良いですね 二年間有効というのは労働基準法115条に書かれていますが よくみると、あくまでこの法律に基づきとなっていますので 労基法以上の休暇については、「繰り越しを認めない」というの が正しいのかもしれません。 前言を翻してもうしわけありません。 > ご返信ありがとうございます。 > 最初は6日付与て゜、6ケ月後に10日付与です。 > 最初の分については繰越はしないと就業規則に記載されてありました。 > 自分でも労基法を確認したいと思います。
著者わかくささくらさん
2014年04月16日 17:00
こんにちわ。。 ほとんど 労務の初心者 様が回答されていますので、追加的に捉えていただければ幸いです。 労働基準法39条の年次有給休暇(年休)であれば、入社日に付与された日から2年が時効になりますので、その間の残日数分につきましては繰り越しが必要です。 一方、会社任意の「特別休暇」といったものであれば、残日数につきましては社内規定に基づき繰り越さないと記載があれば、繰り越さなくても問題はありません。 ただ、従業員が見ても誤解を招かないよう就業規則に年休と特別休暇を明確に区別して記載したり、給与明細等の休暇残日数欄にも区別して記載するなどの方法により無用なトラブルを防止できるものと思えます。
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