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労務管理

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有給休暇の前倒し

著者 のんとこ さん

最終更新日:2014年04月18日 22:24

有給休暇の前倒しについてお伺いしたいです。
私の会社は従業員10名程度の小さい会社です。その会社に採用されて5ヶ月目、経理総務を私一人でやっています。
1ヶ月間引継ぎをして今に至るのですが一つ気がかりな事がありました。
それは従業員の一人の有給休暇がマイナスになっている事。
引継ぎ時その当時の先輩に聞くとその従業員は約3年前プライベートで大怪我を負い3ヶ月程度就業出来ない状態だった為、生活の事もあるだろうと会社側の判断で有給休暇扱いにして休業中も基本給を支払っていたそうです。

本日その従業員と休暇について話をした所、
本人はその当時、傷病手当を受けるから有給扱いにしないで欲しいと頼んでいたそうです。
それなのに会社側の勝手な判断で何年にも渡り有給を前倒しされ、現在もマイナスになっている状況です。

私が引き継いだ当時から休暇の扱いは給与計算書の端っこにメモ書き程度にしか記されていない上、従業員達には明示されていませんでした。

当の従業員も怪我を負ってから3年経った現在でも有給にそんなにマイナスがついているとは全く把握していなかったらしく
どうにかなりませんか?と言われました。


総務はあまり明るくないのでアドバイスを頂けたら幸いです。
うまく要点をまとめられず申し訳ございません。

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Re: 有給休暇の前倒し

著者わかくささくらさん

2014年04月19日 12:29

こんにちわ。。

労働基準法39条における「年次有給休暇(年休)」につきましては、

使用者は・・・・有給休暇労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」

となっていますので、労働者が年休の時季を指定し、使用者が時季の変更しない限り、年休が成立するということです。

よって、使用者労働者の年休請求が無いにもかかわらず、欠勤した日を一方的に年次有給休暇に充てるということはできません。

また、年休を前倒して付与し、付与日数より取得日数が多かった場合、マイナスにするようなことを認めた条文もありませんので是正が必要です。

今回の件につきましては、通常通り勤務年数に合わせた年休日数を与えることがよろしいかと思います。

最後に、傷病手当金の支給期間中に年次有給休暇の取得や会社の給与補ほ填てん等により,報酬が支給された場合は, 支給された報酬額が傷病手当金を上回る場合には、支給されませんので、その点も含め今後年休の取り扱いを検討されてはと思います。

Re: 有給休暇の前倒し

著者のんとこさん

2014年04月19日 18:58

わかくささくら様

お返事ありがとうございます。
とても分かりやすい説明で助かりました。

本日社長とこの事について話し合いをしました。

年休を前倒して付与し、付与日数より取得日数が多かった場合、マイナスにするようなことを認めた条文もありませんので是正が必要です。


上記の事を伝えると
「今後はこのような事が無いように管理していこうね」
と流されてしまいました。

私もまだ入社してそんなに時間が経っていないので
これ以上の波風をたてる事が怖く、(情けない話ですが、、、)
そのまま話は終わってしまいました。


従業員本人からは有給を取り返すには何処に相談すればいいのか?
と質問されました。


こういった場合はやはり労基署に相談が良いのでしょうか?
出来ればこの従業員の不当に奪われた有給休暇を取り戻してあげたいのですが
家族経営独特のルールを前になす術がありません。

可能であれば第三者に入ってもらい、
外部から是正を促していただきたいと考えています。

Re: 有給休暇の前倒し

著者わかくささくらさん

2014年04月19日 21:14

ご返信ありがとうございます。

第三者からの是正となると、労働基準監督署(監督署)や社労士に相談ということにはなります。

監督署の調査でも良いのですが、賃金台帳労働者名簿など数十種類の書類の調査を行うこともありますので、それなりに事業所として構える必要があります。また、それを嫌がる経営者もいらしゃいますので最後の切り札にしておきたいところではあります。

一方、社労士については、報酬の問題といえます。社労士を使えば色々な有益な情報を貰えますので有効的と思われます。ただ、小さい事業所ではお金を出してまで中身を突かれるのを敬遠される事業所もあります。

その中間といえるのが、各都道府県の労働局にある「指導員」や「コンサルタント」の利用と思えます。

例えば、「働き方・休み方改善コンサルタント」の制度では、専門的な知識、及び豊富な経験を有する社会保険労務士等が、事業所に訪問を行い様々な相談にのってもらえる制度です。行政からの相談員ではありますが、気軽に無料相談できるのが魅力的ではあります。

※「働き方・休み方改善コンサルタント」と「県名」で検索すれば出てきますので、詳細はそこで確認していただければと思います。

また、その他労働局の中には、無料で行える色々な支援制度がありますので、お気軽にこういった制度を利用してみてはいかがでしょうか。


Re: 有給休暇の前倒し

著者のんとこさん

2014年04月19日 22:04

わかくささくら様

色々とご教授いただき誠にありがとうございます。
働き方休み方コンサルタントを検討してみます。

一人きりで誰にも相談出来ずにいたので本当に心強かったです。
ありがとうございました。

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