相談の広場
最終更新日:2014年04月18日 14:15
今の会社に転職したばかりで、財務処理について困っています。
従業員の労災(休業補償金)の振込があったのですが、処理に迷っています。
前期に労災申請して、補償金の入金が今期と、年度をまたいでいます。また、前期の休業している間分を通常の給与として支払っています。科目も給与で処理されています。
今期に補償金の入金があった分はどのように処理をしたらいいのでしょうか?
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最初に投稿させていただこうかと思いましたが他の方の意見もお伺いしたく様子を見ていました。
余計なことかもしれませんが、ちょっとだけよろしいでしょうか。
見当違いだったらすみません。
休業した期間中の賃金については「休業補償給付支給申請書」に記載することになっており、もしも記載したにもかかわらず支給されたのだとすれば、その賃金はそのままでよろしいかと思われます。支給されたものは当然労働者が受けるものですから、とりあえず預り金での処理でしょうか。休業した期間中の恩恵的な賃金が平均賃金の60%未満であれば休業補償給付は全額支給されます。
細かいところですが、休業の最初の3日については休業補償給付が支給されませんので、会社は労基法上の休業補償として平均賃金の60%以上を支払うことになっています。
ただ気になるのは、貴社では恩恵的賃金として支払ったのでしょうか?給与ではなく貸付金として処理した方がよろしかったのではないでしょうか。
労務不能となり収入が一時的に断たれ生活費に困窮した場合、会社が面倒を見るということはよくあることですが、返済させるのが目的であれば貸付金でしょう。ただし、公的な社会保険制度においては、一部の例外を除き、保険給付を受ける権利は担保に供することができないことになっているので、そこは気を付けたほうがいいですね。
ところでエミネム8さん!
振込先の口座について教えていただきたいのですが。
私は、別の公的な給付を受ける際に会社の指定した口座を振込先とすることがありますが、労災保険もそれが可能なのか興味があります。よろしければ教えてください。
「独ちゃん」さん、私に対しての情報提供かと思います。ありがとうございます。
恐らく監督署は、休業補償給付60%、休業特別支給金20%、賃金20%との判断かと思います。賃金が平均賃金の60%未満なら労災保険からは80%全額支給です。
やはり会社の指定口座もOKなんですね!
ところで私の仕事の中での話ですが、「税理士の先生に教わった処理の仕方」を実施している事業所と意見が対立することがあります。今回もそんな感じがします。労働関係法令に照らせば、やはりNGでしょう。
まず、休業補償費は賃金ではありません。労働保険料の算定基礎からも除外します。あくまで全額賃金だということであれば、会社から労基法上の災害補償(休業補償)が支払われていると解釈され労災の保険給付は不支給となるはずです。
労災保険の休業補償給付(休業特別支給金も含め)は労働者に支払われるものですから、これと給与を相殺するというのもちょっとどうでしょうか?80%は貸付金としての処理をして、給付金が入金されたら労働者の意思で返済されたことが明らかになるような処理がいいのかなと私は思っています。
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