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吸収合併による就業規則の取り扱い

著者 結果無価値論 さん

最終更新日:2014年04月28日 11:21

A社を存続会社、B社を消滅会社とした場合、合併後、どちらの就業規則が適用となりますでしょうか?合併雇用契約含め、包括承継ですが、いずれかの就業規則を適用する場合、適用しない就業規則については、取締役会において廃止決議をする必要があるのでしょうか?

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Re: 吸収合併による就業規則の取り扱い

著者わかくささくらさん

2014年04月28日 14:21

こんにちわ。。

会社法2条27号により、

「会社が他の会社とする合併で、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させる」必要があります。

従いまして、どちらの就業規則も適用になりますが、一般的には労働契約関係や就業規則の統一を図ります。

そこでいずれかの就業規則で統一を図る際、有利になるのであれば問題は生じませんが、一部に不利益な変更が生じる場合には、個別の労働者から合意を得ることとなります。

しかし、同意を得られない場合には、通常のように就業規則を改定し、労働基準法89・90条に基づいた手続きを負えば可能です。

よって、取締役会による廃止決議等は必要ありませんが、就業規則不利益変更による裁判もあります(「大曲市農協事件」最高裁三小 昭63.2.16 判決)ので、一部従業員の不利益性が高い変更には代償措置、経過措置等を検討すべきかと思われます。

御礼

著者結果無価値論さん

2014年04月28日 14:34

ありがとうございました。

Re: 御礼

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