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労務管理

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勤務シフトと残業代

著者 kobokobo さん

最終更新日:2014年05月26日 09:24

月に数回ほど9時~21時という独特なな勤務シフトがあります。9時から18時が定時。18時から21時が超過分として残業代が支払われます。
残業代としてもらえるのはいいのですが最初からわかっている(組まれている)シフトでもいちいち残業申請書を提出しろというのですが(忘れてたり出さないと残業代がもらえない)いかがなものでしょうか?

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Re: 勤務シフトと残業代

著者hitokoto2008さん

2014年05月26日 09:55

> 月に数回ほど9時~21時という独特なな勤務シフトがあります。9時から18時が定時。18時から21時が超過分として残業代が支払われます。
> 残業代としてもらえるのはいいのですが最初からわかっている(組まれている)シフトでもいちいち残業申請書を提出しろというのですが(忘れてたり出さないと残業代がもらえない)いかがなものでしょうか?


勤務時間の変更の「法的可否」については、労使協定変形労働時間制、フレックスタイム等いろいろあると思いますので、私は考え方だけ。
残業時間のカウントについては、
1.タイムカード等の打刻時間をもって単純に計算する方法
2.労働者からの申請により、会社が承認した場合をもって残業時間とする方法等
があります。

1.については、その時間本当に働いているかどうかは基本的に問いません(細かいことは省略)。
2.については、申請がなく会社が承認したものでなければ、労働者が勝手に働いたものとみなします(細かいことは省略)。


なぜか、
労働時間は、判例で「労働者使用者の明示または黙示の指示によって、労働者使用者の指揮命令下に置かれている時間をいう」となっているからですね。

また、元々の勤務時間が9~18時となっているため、管理する側としては、残業時間として管理したいのでしょう。
本来、その日だけでなく、他の日も同じような扱いとすれば、労働時間のカウントの統一性が保たれると思いますが。

Re: 勤務シフトと残業代

著者わかくささくらさん

2014年05月26日 10:19

こんにちわ。。

残業申請書を提出させることにより、従業員がどれだけ残っているのか、誰が残っているのかといった労務管理ができる点もありますので、そういったところも組んであまり深く考えず提出されることがよろしいかと思います。

ただ、不提出だから時間外割増賃金が支給されないということは問題ですので、その点は注意して退勤する際にタイムカードや会社の時計などを写メールに残し、手記に記載して給与明細と照らし合わせることが必要かと考えられます。

Re: 勤務シフトと残業代

著者kobokoboさん

2014年05月28日 05:11

> > 月に数回ほど9時~21時という独特なな勤務シフトがあります。9時から18時が定時。18時から21時が超過分として残業代が支払われます。
> > 残業代としてもらえるのはいいのですが最初からわかっている(組まれている)シフトでもいちいち残業申請書を提出しろというのですが(忘れてたり出さないと残業代がもらえない)いかがなものでしょうか?
>
> ありがとうございました。
> 勤務時間の変更の「法的可否」については、労使協定変形労働時間制、フレックスタイム等いろいろあると思いますので、私は考え方だけ。
> 残業時間のカウントについては、
> 1.タイムカード等の打刻時間をもって単純に計算する方法
> 2.労働者からの申請により、会社が承認した場合をもって残業時間とする方法等
> があります。
>
> 1.については、その時間本当に働いているかどうかは基本的に問いません(細かいことは省略)。
> 2.については、申請がなく会社が承認したものでなければ、労働者が勝手に働いたものとみなします(細かいことは省略)。
>
>
> なぜか、
> 労働時間は、判例で「労働者使用者の明示または黙示の指示によって、労働者使用者の指揮命令下に置かれている時間をいう」となっているからですね。
>
> また、元々の勤務時間が9~18時となっているため、管理する側としては、残業時間として管理したいのでしょう。
> 本来、その日だけでなく、他の日も同じような扱いとすれば、労働時間のカウントの統一性が保たれると思いますが。

Re: 勤務シフトと残業代

著者kobokoboさん

2014年05月28日 05:22

ありがとうございました。
問題は最近始めた勤務シフトのため職員に申請書の提出が周知徹底されておらず、上から個人的に提出するよう言ったりその話を聞いて提出する職員がいたりとあいまいな状態です。周知徹底されていないことの方が問題なので是正するようお願いしてみます。

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