相談の広場
月に数回ほど9時~21時という独特なな勤務シフトがあります。9時から18時が定時。18時から21時が超過分として残業代が支払われます。
残業代としてもらえるのはいいのですが最初からわかっている(組まれている)シフトでもいちいち残業申請書を提出しろというのですが(忘れてたり出さないと残業代がもらえない)いかがなものでしょうか?
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> 月に数回ほど9時~21時という独特なな勤務シフトがあります。9時から18時が定時。18時から21時が超過分として残業代が支払われます。
> 残業代としてもらえるのはいいのですが最初からわかっている(組まれている)シフトでもいちいち残業申請書を提出しろというのですが(忘れてたり出さないと残業代がもらえない)いかがなものでしょうか?
勤務時間の変更の「法的可否」については、労使協定や変形労働時間制、フレックスタイム等いろいろあると思いますので、私は考え方だけ。
残業時間のカウントについては、
1.タイムカード等の打刻時間をもって単純に計算する方法
2.労働者からの申請により、会社が承認した場合をもって残業時間とする方法等
があります。
1.については、その時間本当に働いているかどうかは基本的に問いません(細かいことは省略)。
2.については、申請がなく会社が承認したものでなければ、労働者が勝手に働いたものとみなします(細かいことは省略)。
なぜか、
労働時間は、判例で「労働者が使用者の明示または黙示の指示によって、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいう」となっているからですね。
また、元々の勤務時間が9~18時となっているため、管理する側としては、残業時間として管理したいのでしょう。
本来、その日だけでなく、他の日も同じような扱いとすれば、労働時間のカウントの統一性が保たれると思いますが。
> > 月に数回ほど9時~21時という独特なな勤務シフトがあります。9時から18時が定時。18時から21時が超過分として残業代が支払われます。
> > 残業代としてもらえるのはいいのですが最初からわかっている(組まれている)シフトでもいちいち残業申請書を提出しろというのですが(忘れてたり出さないと残業代がもらえない)いかがなものでしょうか?
>
> ありがとうございました。
> 勤務時間の変更の「法的可否」については、労使協定や変形労働時間制、フレックスタイム等いろいろあると思いますので、私は考え方だけ。
> 残業時間のカウントについては、
> 1.タイムカード等の打刻時間をもって単純に計算する方法
> 2.労働者からの申請により、会社が承認した場合をもって残業時間とする方法等
> があります。
>
> 1.については、その時間本当に働いているかどうかは基本的に問いません(細かいことは省略)。
> 2.については、申請がなく会社が承認したものでなければ、労働者が勝手に働いたものとみなします(細かいことは省略)。
>
>
> なぜか、
> 労働時間は、判例で「労働者が使用者の明示または黙示の指示によって、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいう」となっているからですね。
>
> また、元々の勤務時間が9~18時となっているため、管理する側としては、残業時間として管理したいのでしょう。
> 本来、その日だけでなく、他の日も同じような扱いとすれば、労働時間のカウントの統一性が保たれると思いますが。
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