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会社員 個人事業主の場合 所得税控除する必要があるのか?

著者 佐藤慎吾 さん

最終更新日:2014年05月28日 15:06

弊社の社員(個人事業主)の場合、本人の意向で所得税控除しないでほしいという
要請がありました。この場合は、受けてよろしいのでしょうか?

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Re: 会社員 個人事業主の場合 所得税控除する必要があるのか?

著者tonさん

2014年05月29日 02:38

> 弊社の社員(個人事業主)の場合、本人の意向で所得税控除しないでほしいという
> 要請がありました。この場合は、受けてよろしいのでしょうか?
>
>
こんばんわ。
社員ということは給与源泉でよろしいですか。
給与所得と事業所得の両方がある方ということでしょうか。
給与源泉は本人の自由に出来るものではありません。
通常通り控除の必要があります。
事業による所得税精算と給与は所得の種類が異なりますので同じ立場で考えることは出来ません。
とりあえず。

Re: 会社員 個人事業主の場合 所得税控除する必要があるのか?

著者rentoさん

2014年05月29日 10:41

源泉徴収にはいろいろなものがありますが、ご質問に関するものは「給与所得の源泉徴収」または「報酬・料金等の源泉徴収」でしょう。

報酬・料金等の源泉徴収とは、
居住者(個人や個人事業主などの法人以外の者)へ支払いをする際、所得税法204条に列挙されている内容に該当する場合、源泉徴収しなければならない。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2013/pdf/07.pdf


給与所得の源泉徴収とは、
居住者へ給与・賞与を支払う際、源泉徴収しなければならない。(常時2人以下の家事使用人のみへ支払う給与は含まず)

ご質問には「弊社の社員(個人事業主)の場合」とあり、
「社員」=雇用契約=給与
個人事業主」=委託契約など=報酬
と、相反する文言があり意味が分かりません。

また、いずれにせよ源泉徴収は本人の意思で取捨選択できる法律ではなく、該当すれば機械的に処理されるべき事柄です。

雇用契約であるか、それ以外の委託契約等になるかは、その実際の内容によって判断されますので、こちらもご質問内容からは判断できません。

具体的な回答を得るためには、詳細を補足いただくか、匿名でも良いので税務署に相談してみることをお勧めします。



> 弊社の社員(個人事業主)の場合、本人の意向で所得税控除しないでほしいという
> 要請がありました。この場合は、受けてよろしいのでしょうか?
>
>

Re: 会社員 個人事業主の場合 所得税控除する必要があるのか?

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