相談の広場
弊社の社員(個人事業主)の場合、本人の意向で所得税控除しないでほしいという
要請がありました。この場合は、受けてよろしいのでしょうか?
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源泉徴収にはいろいろなものがありますが、ご質問に関するものは「給与所得の源泉徴収」または「報酬・料金等の源泉徴収」でしょう。
報酬・料金等の源泉徴収とは、
居住者(個人や個人事業主などの法人以外の者)へ支払いをする際、所得税法204条に列挙されている内容に該当する場合、源泉徴収しなければならない。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2013/pdf/07.pdf
給与所得の源泉徴収とは、
居住者へ給与・賞与を支払う際、源泉徴収しなければならない。(常時2人以下の家事使用人のみへ支払う給与は含まず)
ご質問には「弊社の社員(個人事業主)の場合」とあり、
「社員」=雇用契約=給与
「個人事業主」=委託契約など=報酬
と、相反する文言があり意味が分かりません。
また、いずれにせよ源泉徴収は本人の意思で取捨選択できる法律ではなく、該当すれば機械的に処理されるべき事柄です。
雇用契約であるか、それ以外の委託契約等になるかは、その実際の内容によって判断されますので、こちらもご質問内容からは判断できません。
具体的な回答を得るためには、詳細を補足いただくか、匿名でも良いので税務署に相談してみることをお勧めします。
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