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労務管理

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健診の受診について

著者 happyyokocchi さん

最終更新日:2014年06月10日 14:05

我社は社員20名ほどの会社ですが、協会けんぽから来る健診は全員受診が義務ですか?
また報告義務もありますか?

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Re: 健診の受診について

著者わかくささくらさん

2014年06月10日 15:02

こんにちわ。

健康診断の実施は従業員何名以上等、会社の規模で決まるものではなく、小さな会社でも人を雇えば、健康診断を受けさせる義務が発生します。

反対に労働者とっては、事業者が行なう健康診断を受けなければならない義務が有ります。

受診の対象者についてですが、パート・アルバイトなどの非正規社員の場合には、1週間の所定労働時間が当該事業場の同種の業務に従事する通常の労働者1週間の所定労働時間の4分の3以上であれば、「常時使用する労働者」に該当し受診対象者となります。

逆に4分の3未満であれば受診させる義務はないということになります。

しかし、4分の3未満ということで受診させずパート社員が病気などになった場合には、会社の安全配慮義務違反を問われ民事的賠償請求にも影響する可能性も出てきますので、できる限りパート社員にも受診させることがよろしいかと思います。

定期健康診断等については、「常時50人以上」の労働者を使用する事業者は、「定期健康診断結果報告書」を所轄労働基準監督署長に報告する必要がありますので、貴社におきましては報告義務はありません。

補足的ではありますが、一般健康診断(雇入れ時・定期健康診断など)に際しては、その結果に基づき健康診断個人票を作成し、5年間保存する必要がありますので、健康診断の実施にあたり注意する点でもあります。

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