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労務管理

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労働条件通知書について

著者 ケアリング さん

最終更新日:2014年06月11日 10:48

弊社では試用期間中で労働条件通知および雇用契約同意書を書面にてかわしておりまうす。本採用になったさい、契約期間の定めなしとして同じフォーマットにて労働条件通知及び雇用契約同意書を書面にてかわしていますが、こちらは書面にてかわす必要はありますでしょうか 

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Re: 労働条件通知書について

著者わかくささくらさん

2014年06月11日 11:32

こんにちわ。

判例(京都市交通局事件 昭24.10.20)において、

「労働関係の継続中において就業規則の変更等により労働条件の変更がなされた場合に本条(労働基準法15条)の労働条件の明示を要するか否かについては、本条の適用はないと解すべき」とされました。

当初から労働契約期間の定めがない者については、途中労働条件に変更があった場合であっても、その都度労働条件通知書などを交付する必要はないということです。一方、有期雇用者については契約満了後、更新の際に労働条件通知書などの交付が再度必要となります。

仮に、有期雇用者で試用期間を設け、試用期間満了後(有期契約満了後)において本採用(無期契約)とする場合には、上記後者に該当すると考えられ再度書面にて労働条件通知書などを交付する必要があるといえます。

Re: 労働条件通知書について

著者ケアリングさん

2014年06月11日 11:38

削除されました

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