相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

同一人物の不定期雇用について

著者 総務の卵 さん

最終更新日:2014年06月26日 17:48

この4月から総務の職についたのですが、前任者からの引き継ぎが無く、とても困っています。
お知恵をお貸しください。

どうしても人手が足りない時、弊社を退職した方(65歳以上)に仕事を手伝ってもらうことがあります。
期間についてはその都度違い、1日の時もあれば連続して1ヶ月を超えることもあります。

こういった人の雇用契約はどのように扱えばよいのでしょうか?
都度、労働条件通知書を作成・渡さなければならないのでしょうか?

それとも、例えば、1年の有期雇用契約を結んだ中で、雇用主の依頼する日の就業をお願いする。というような形はとれるのでしょうか?

どなたかご教授よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 同一人物の不定期雇用について

著者わかくささくらさん

2014年06月27日 16:47

こんにちわ。

労働基準法15条労働条件の明示)に基づけば、ご質問のケースではその都度「労働条件通知書」を作成・交付する必要があります。

>例えば、1年の有期雇用契約を結んだ中で、雇用主の依頼する日の就業をお願いする。というような形はとれるのでしょうか?

とすることも可能です。注意点としては、労働時間休日といった労働条件については具体的に明示させることが15条の趣旨でもありますので、年単位で契約締結される場合には労働条件通知書に、ある程度の労働日数を記載し、「業務の必要性がある場合には変更することがある。また変更がある場合には、〇週間前(1ヶ月前など)に通知を行う」と追加することで社員の生活にも支障が出ないような配慮にもつながるかと思えます。

補足的ではありますが、平成24年8月10日の改正労働契約法により「有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルール」(無期労働契約への転換)が出来ていますので、多少留意点ではあります。


労働契約法改正のポイントhttp://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/h240829-01.pdf#search='%E6%94%B9%E6%AD%A3%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%A5%91%E7%B4%84%E6%B3%95'

Re: 同一人物の不定期雇用について

著者総務の卵さん

2014年06月30日 14:11

さっそくのお返事ありがとうございます。お返事が遅れて申し訳ありません。

>「業務の必要性がある場合には変更することがある。また変更がある場合には、〇週間前(1ヶ月前など)に通知を行う」と追加すること

1ヶ月前などに通知を出すのは難しいのが実情のため、お願いする都度、労働条件通知書を交付しようと思います。

とても分かり易いものでとても助かりました。
ありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP