相談の広場
平素皆様には大変お世話になっております。
この度社員の対応で悩いることがあり皆様のご意見を頂きたいと思い投稿いたしました。
当社は小さな会社で15名程の社員を主任がまとめて業務に当たっております。
先日主任が事故にあい、現在半年ほど休んでいるのですが未だ復帰の目処が立っておりません。
原因は相手方の不注意によるもので本人に過失はないとのことですが、業務は回さないといけませんので、違うものが昇格し、回しております。
そこで未だ復帰の目処も立っていないこと、元々部下からも慕われていなかったこともあり、戻ってきても元部下達と上手くやっていけない事が予想されること、給与も他の社員達より高いのに同じ仕事と言うのも不満に繋がること、復帰してもどこまで仕事ができるかわからないことなどから、このまま退職してもらえないかということとなりました。
この場合もやはり解雇という事になりますでしょうか。
そもそも解雇すらできないのではないかとも思うのですがいかがでしょうか。
拙い文章、勉強不足によりご迷惑をお掛けしますがご意見を頂けたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
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事故、労災、病気等による長期休業、復職等に関しては労務担当者他、経営トップの方々もその方向性に一番問題をお持ちでしょう。
お話の事故により被害が大きく復職等も難しいとなれば、トップ他含めて、他業務への移動など来ない、実情等を十分把握の上両社間での話し合いを元ことが必要でしょう。
ここでは、第3者つまりは入院先の医師の診断、産業医の診断を求めることが必要でしょう。
最終的には、ご本人他、ご家族を含めての話し合いも必要かと思います。
また、生活等も考えて、ご家族の方への労働先などの提供も必要と思います。
参考Hp
特定社会保険労務士 竹内 睦Hp
社長のための労働相談マニュアル Hp
労働相談マニュアル> 労災メンタルヘルス> 病気休職>復職する場合
http://www.mykomon.biz/rosai/kyushoku/kyushoku_fukushoku.html
まず、その事故が業務上によるものか、私傷病にあたるかによって違います。
私傷病なら解雇も可能でしょう。
貴社の就業規則の「解雇関連」規程を精査してください。
現在半年ほど休んでいる処置は休職扱いによるものでしょうか?
休職であれば、休職満了で自然退職となります。
一番難しいのは、本人が休職満了による自然退職を否として、職場復帰を申請してくる局面だろうと思われます。
当然、医師の診断書を添えてくるわけですが、貴社の指定する医師による診断も必要になると思われます。
次は、復帰後の勤務ですね。
休みがちになると、また、問題にせざるを得ません。
>そこで未だ復帰の目処も立っていないこと、元々部下からも慕われていなかったこともあり、戻ってきても元部下達と上手くやっていけない事が予想されること、給与も他の社員達より高いのに同じ仕事と言うのも不満に繋がること
因みに、これは理由になりません。
どんなに問題がある社員であっても、公平な目で扱ってください。
> 平素皆様には大変お世話になっております。
> この度社員の対応で悩いることがあり皆様のご意見を頂きたいと思い投稿いたしました。
>
> 当社は小さな会社で15名程の社員を主任がまとめて業務に当たっております。
> 先日主任が事故にあい、現在半年ほど休んでいるのですが未だ復帰の目処が立っておりません。
> 原因は相手方の不注意によるもので本人に過失はないとのことですが、業務は回さないといけませんので、違うものが昇格し、回しております。
> そこで未だ復帰の目処も立っていないこと、元々部下からも慕われていなかったこともあり、戻ってきても元部下達と上手くやっていけない事が予想されること、給与も他の社員達より高いのに同じ仕事と言うのも不満に繋がること、復帰してもどこまで仕事ができるかわからないことなどから、このまま退職してもらえないかということとなりました。
> この場合もやはり解雇という事になりますでしょうか。
> そもそも解雇すらできないのではないかとも思うのですがいかがでしょうか。
> 拙い文章、勉強不足によりご迷惑をお掛けしますがご意見を頂けたら幸いです。
> よろしくお願いいたします。
>
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今までまとめられていた方が休んでしまうと、残された人員で業務を回すのは大変ですね。
1人とはいえ、いろいろなところにしわ寄せが来ますよね。
さて、今回の事故ですが、前の方も聞かれていますが、業務上の事故なのでしょうか?
それとも、本人の私生活上の事故なのでしょうか?
業務上の事故の場合、労働基準法第19条で、「療養のために休業する期間及びその後30日間」は解雇してはならない、と規定されています。
つまり、現在も療養中ということであれば、この療養期間中と復帰後の30日間は、解雇できないことになります。
これが私傷病であると、対応は変わってきます。
私傷病の場合、半年も休んでいるというのは、ケガの度合いが相当なのでしょうか?
いずれにしても、病院の診断書を提出してもらう、会社の方が本人と一緒に主治医の意見を聞くなどをして、会社としても本人の状況を把握する必要があります。
無いとは思いますが、傷病手当金を受給するために症状を長引かせるように医師に伝える社員も中にはいますので、場合によっては、本人のかかりつけの病院ではなく、会社指定の病院(健康診断を行っている病院など)で、診断を受けてもらうなどの方法も考えた方が良いかもしれません。
現在は、解雇に関する取り扱いは非常に厳しくなっていますので、主任さんの人柄や解雇を切り出したときに、どう出てくるかなどの想定をしたうえで、慎重に対応する必要があります。
また、もし御社で助成金を受けている、もしくは受けることを考えている、ということである場合、解雇者を出してしまうと助成金を受給できなくなりますので、その点も注意が必要です。
いろいろと大変かとは思いますが、本人とも話し合いの場をもち、解決策を探っていくのが無難かと思います。
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