相談の広場
6月の頭から雇い入れた方が自己都合でお辞めになることになりました。健康保険は手続き完了していたのですが、雇用保険はまだ未手続きのままでした。このまま加入手続きしないままでよいのか、きちんと加入手続きをしてまた喪失届けをだしたほうがよいのかわかりません。採用後すぐにやっておけばよかったのですが…
何せひよっこでよくわかりません…ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
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> 6月の頭から雇い入れた方が自己都合でお辞めになることになりました。健康保険は手続き完了していたのですが、雇用保険はまだ未手続きのままでした。このまま加入手続きしないままでよいのか、きちんと加入手続きをしてまた喪失届けをだしたほうがよいのかわかりません。採用後すぐにやっておけばよかったのですが…
> 何せひよっこでよくわかりません…ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
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ひよっこ事務員さんへ
雇用保険の資格取得届は社員を「雇い入れた日の属する月の翌月10日まで」が届出期限となっております。
その届出での加入手続きが完了していなければ保険料の徴収は発生いたしません(できません)。
健康保険・厚生年金保険は、同月得喪となり1ヶ月の加入期間としてカウントしますが、雇用保険は届出期限が異なっており、取り扱いが異なります。
ご参考になれば、幸いです。
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> > 6月の頭から雇い入れた方が自己都合でお辞めになることになりました。健康保険は手続き完了していたのですが、雇用保険はまだ未手続きのままでした。このまま加入手続きしないままでよいのか、きちんと加入手続きをしてまた喪失届けをだしたほうがよいのかわかりません。採用後すぐにやっておけばよかったのですが…
> > 何せひよっこでよくわかりません…ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
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> ひよっこ事務員さんへ
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> 雇用保険の資格取得届は社員を「雇い入れた日の属する月の翌月10日まで」が届出期限となっております。
> その届出での加入手続きが完了していなければ保険料の徴収は発生いたしません(できません)。
> 健康保険・厚生年金保険は、同月得喪となり1ヶ月の加入期間としてカウントしますが、雇用保険は届出期限が異なっており、取り扱いが異なります。
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> ご参考になれば、幸いです。
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1・2・3さんへ
御回答いただきありがとうございました。
給与が15日締の当月25日払いでその時点では辞める気配がなかったため、保険料は天引きで徴収しておりました…なので加入手続きし、同時に退職の手続きをしないといけないということになりますよね。
ありがとうございました!
1ヶ月未満で退職されると、実際に手続きをされる担当者の方は大変ですよね。
私も実務上、取得と喪失を同時に手続きするケースがあります。
ちなみに、資格取得と喪失を同時に手続きする場合には、資格取得の用紙と、「様式第4号(移行処理用)雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届」という喪失に使用する用紙と離職票を作成していくと、すべて同時に手続き出来ますよ。
ご参考まで。
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