相談の広場
社員が体調を崩し有給休暇を取得おりましたが、7月5日で有給休暇をすべて消化することになりました。このタイミングで退職の申し出がありました。まだ、退職願も提出してもらっていない状況です。当社は基本的に月末を退職日としております。 この状況でお聞きしたいことは、もし、7月末で退職する場合は、有給もなく、勤務もしない場合は、給与を支払わないことは可能でしょうか?また、月中で退職日を決定するしかないのでしょうか。病欠の場合は、当社は6ヶ月給与を支給する就業規則なっておりますが、この場合は、退職が決定しているので、欠勤とはいかないと思います。
ご意見をお願い致します。
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>社員が体調を崩し有給休暇を取得おりましたが、7月5日で有給休暇をすべて消化することになりました。このタイミングで退職の申し出がありました。まだ、退職願も提出してもらっていない状況です。
社員さんには、病気やケガ等により休んだ場合の取扱いを事前に説明しているのでしょうか?
>病欠の場合は、当社は6ヶ月給与を支給する就業規則なっておりますが、この場合は、退職が決定しているので、欠勤とはいかないと思います。
そういう立派な制度をもっているのに、労働者側から有給休暇消化時点で退職の申し出がされること自体合点がいきませんね。
会社としては、退職させることが本意なのですか?
> 社員が体調を崩し有給休暇を取得おりましたが、7月5日で有給休暇をすべて消化することになりました。このタイミングで退職の申し出がありました。まだ、退職願も提出してもらっていない状況です。当社は基本的に月末を退職日としております。 この状況でお聞きしたいことは、もし、7月末で退職する場合は、有給もなく、勤務もしない場合は、給与を支払わないことは可能でしょうか?また、月中で退職日を決定するしかないのでしょうか。病欠の場合は、当社は6ヶ月給与を支給する就業規則なっておりますが、この場合は、退職が決定しているので、欠勤とはいかないと思います。
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> ご意見をお願い致します。
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それでは、意見として。
まず、どうしても7月5日で退職しないとならない理由がわかりません。
退職の申し出があったとしても、退職願がないわけですから、私なら「受理できない」といいます。
退職願いが出されても、最終決裁者は社長だと思いますが、そこで初めて、退職願いが受理されたということになります。
また、7月5日を月末退職に変更したら、本人に何かしら不利益が生じるのでしょうか?
それも、定かではありません。
病気で退職した人を企業は雇いません。健康な体に戻してあげてからの退職でしょうね。
ところで、病気ということですから、傷病手当金の請求はどうされるのでしょうか?
最低限、在職中にその受給要件は満たしておいてあげないとまずいでしょう。
月末まで在籍させて、傷病手当金の申請ができるようにしてあげたらどうですか?
企業負担分の保険料は発生しますが、やむを得ないと考えます。
「傷病手当金
・資格喪失の前日まで健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること
・健康保険の被保険者の資格を喪失したときに傷病手当金の支給を受けているか、または受けられる条件を満たしていること
退職後の傷病手当金を受けることができるのは在職中から引き続いている病気に限るということです。そして「傷病手当金の支給を受けている」とは待期が完成し、1日でも支給を受けている状態をいいます。そのため退職後の傷病手当金の支給を受けるには最低でも4日間は傷病手当金の申請を行っている必要があります。」
>当社は基本的に月末を退職日としております。 この状況でお聞きしたいことは、もし、7月末で退職する場合は、有給もなく、勤務もしない場合は、給与を支払わないことは可能でしょうか?
また、月中で退職日を決定するしかないのでしょうか。病欠の場合は、当社は6ヶ月給与を支給する就業規則なっておりますが、この場合は、退職が決定しているので、欠勤とはいかないと思います。
退職が決定しているというのは、本人が申し出ているという意味ですよね。
退職届は2週間前に出さないと法律上は無効ですから、退職日をその分繰り下げするのは可能です。また、本人の承諾を得ればもっとずらすこともできるかもしれません。
労働者本人に有利になることですから、それぐらいは受けてもらえるのではないですか?
傷病手当金の申請は賃金を受けられない場合ですから、欠勤で賃金を支払わないのであれば、傷病手当金を申請すればよいことになります。
>ご指摘のように、本人が退職意志を示すまでには、何回もの説得と他の譲歩などがあった結果でありました。当社は「人を育てるのが仕事」の会社で、人財は会社そのもと考えております。その上でのご相談となります。
「このタイミングで…」という話なので、「有給休暇を消化したら退職する」という話は、少なくとも2週間前以前ではないですよね?
退職日までタップリと期間をあけた退職願いの日付を弄るのは難しいですが、期間を満たしていない、7月5日付退職の申し入れのような直前のものは無効にできますよ。
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