相談の広場
いつもお世話になっております。
この度、7月10日に算定基礎届けを提出致しましたが、
ある社員の給与が3月、4月、5月で異なりました。
3月 2月以前と同じ給与+交通費
4月 2月以前と同じ給与+交通費(4月の増税に伴った交通費変更分)
5月 給与改定に伴い給与の変更+4月に変更いた交通費分
平均の給与を取って社会保険の徴収(9月給与)より行うとの事ですが、
会社では9月の社会保険額は分かる前に月次計上を行う為、下記考えかたで間違
いがないか心配です。
●上記の平均給与(社会保険の等級)を見ると【等級例・25】となりすが、
5月以降の給与の場合【等級例・26】となります。
算定基礎届けには平均をとって、社会保険を算定となっている為、
平均の【等級例・25】の徴収で大丈夫でしょうか?
以前徴収に置いて、多大な誤りを行った際、
こちらでご教授頂き、すぐに修正を行えました。
また、ご教授頂きたくご質問させて頂きました。
よろしくお願い致します。
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> 3月 2月以前と同じ給与+交通費
> 4月 2月以前と同じ給与+交通費(4月の増税に伴った交通費変更分)
> 5月 給与改定に伴い給与の変更+4月に変更いた交通費分
>
> 平均の給与を取って社会保険の徴収(9月給与)より行うとの事ですが、
> 会社では9月の社会保険額は分かる前に月次計上を行う為、下記考えかたで間違
> いがないか心配です。
>
算定基礎届の内容は問題ないと思います。
なお、算定基礎届など保険料等級の変更にかんしては支給月で判断します。
3月分を4月に支給するのであれば、それは4月分となります。
4月(5月支給)において、固定的賃金となる交通費が変更になったのであれば(消費税増税等であっても増額に該当)4月からの3ヶ月間において平均賃金が従前の保険料等級より2等級以上の差があるのであれば、随時改定(月額変更)に該当します。
5月(6月支給)においても、給与改定されていますので、5月からの3ヶ月間の平均賃金が現時点で適用されている保険料等級と2等級以上の差があれば、随時改定の対象となります。
随時改定は算定基礎(定時決定)より優先します。
よって、26等級になることが、現在の等級より2等級以上の差があれば随時改定を優先し届出をだし、適用することになります。
給与変更があるときは、変更月からの支給額のチェックをしてみてください。
> 算定基礎届に該当する等級と、5月からの3ヶ月平均給与の等級を比べるのではなく、
> 現在、給与から控除している等級と、5月からの平均給与(26等級)と比べます。
> 今現在、25等級なのであれば、随時改定の対象にはなりません。
>
> 2等級以上って意外と大きいので、、昇給であっても該当しない場合は多々ありますが、
> ご承知のとおり、固定給だけで判断されず、その月に支払われた給与総額で判断しますので、時間外労働などが7月だけ増えたといって該当する場合もあります。ご注意を。変更のあった人の給与チェックは重要です。
度々のご返信ありがとうございます。
また、等級随時改定についても細かいご指摘ありがとうございます!
2等級についても随時給与台帳の確認は必要ですね、
前回の社会保険の徴収誤りもあったので、気を付けたいと思います。
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