相談の広場
派遣労働者も含めた慰安会(近場で夕食:宿泊なし)を実施する際、直雇用者に一人当たり数千円の補助金が(会社から)出るのですが、この補助金を一緒に出席する派遣労働者にも(派遣会社ではなく、会社が)支給しても(派遣法の観点上)いいのでしょうか。
それとも、「派遣会社に支給し派遣会社の判断で本人に渡してもらう」というロジックになるのでしょうか。
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村の長老 さん ご案内に追記します
税務上は、直接雇用関係のない派遣社員の経費を派遣先企業が負担する場合、この支出が給与なのか」交際費等に該当するかが問題となります。
お話の労働者間の 親睦のため忘年会、社員旅行などに正社員と共に派遣社員が参加した場合、っ会社が社会通念上認められる範囲内であれば、業務委託のために要する費用等として福利厚生費としての処理が可能です。
また、経常的に業務に従事している派遣社員に対する社内業務にかかる費用は、正社員に対する費用と同じ基準により社会通念上認められる範囲内であれば、派遣先企業の経費となります。
お話では、派遣元、派遣先間での契約書などに謳っておくことが賢明の策でしょう
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