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会社都合による派遣社員の休暇

著者 y-eno さん

最終更新日:2007年02月23日 11:04

いつも大変お世話になっております。
派遣社員の会社都合による休暇の件で
お伺いしたいのですが。
派遣社員の所属の部署で月間の生産都合で
仕事が休みになった場合、有休休暇を取得
してもらっていましたが有休が取得出来ない
派遣社員がでてきました。
その場合欠勤となるため給与に差が付く為
給与保証を60%程度してほしいとの依頼がありました。
法的にはどのように対応すればよいのでしょうか?
変な質問で申し訳御座いませんが
よろしくお願い致します。

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Re: 会社都合による派遣社員の休暇

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2007年02月24日 13:36

このケースであると、労基法26条により、当該派遣社員に対し、平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければなりません。

労基法26条の「責に帰すべき事由」は、広く解釈され、使用者側に起因する経営、管理上の障害なども含まれます。

生産都合による一時帰休は、会社経営上の障害にあたるため、当該派遣社員は、就業で本来得られるはずであった賃金の60%は最低限保証されます。

横レス失礼します。

著者ayamineさん

2007年03月02日 14:46

こんにちは、ayamineと申します。
現在当方も同じような状況で悩んでいます。
ご助言いただけると助かります。

14人の派遣を雇っており、派遣社員の所属の部署で生産都合で4人を2月付けで契約打ち切りに、10人は3月も継続ですが棚卸し期のため3日ほど仕事が休みとしました。
y-eno さんと同じような状況ですが、3月継続の人たちには
給与保証を60%程度してほしいとの依頼がありました。
ところが、棚卸直前に生産計画が変更になり10人中8人を急遽2月付けで打ち切りとすることになりました。
この場合、8人も60%保証対象になるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

Re: 横レス失礼します。

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2007年03月03日 21:47

契約内容がどうなっているのか分からないのですが、棚卸直前に8人の契約を打ち切ったことは不当な契約解除であると考えられます。

そこで、この8人については、派遣先に対し賃金の相当分を損害賠償として請求することが可能であります。

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